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先日、ある取引先が商品の(食品ではありません)の製造国偽装容疑にて、公正取引委員会の査察を受けたようです。
実際に、その事実はあったようなので、何らかの処罰を受けることになると思いますが、どのような処罰が考えられるのでしょうか?
(具体的には、雑貨品を中国にて製造していましたが、製造国は日本と表記して販売していたようです)
また、売掛金の支払い予定日に査察に入られ、銀行稼働日の計算で約3日程経過していますが、現状まだ入金がありません。通常、口座を凍結されるのでしょうか?凍結されるのであれば、どの位で開放されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html

不当表示に当たるので排除命令を受けるだけだと思います。
当然企業として信用失墜になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2008/09/30 11:10

製造国偽装について


私は銚子という町に住んでいます。(漁業の町です)
漁業の町なのですが、魚はほとんど取れなくなっています。
このことが原因かどうか分かりませんが、銚子市では
製造国偽装は普通です。
もちろん中国で製造しています。
スーパーなどで売られている鯖のフィレーなどがそうです。
使ってはいけない薬品なども使われているそうです。
(鮮度保持のため)
一部ではノルウエーと表示してあるのにアラスカだったり、
中国で製造だけさせて、パックしなおしたりしています。
15年ほどまえからやっています。今もなおやっているところが
多いです。
安いものばかり売っている量販店は注意してください。
銚子市全体の加工業者を調査するべきだと思います。
病人や怪我人がでないうちに。
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