A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>もし、不服申し立ての人数が多い場合(例えば、100人とか)はどうでしょうか?
法律上の規定が明確であるため、いくら不服申し立てしても、忘れたという理由ではだめですね。これは行政訴訟しても同じでしょう。
やるならばもっと人数を集めて国会議員に談判するんでしょう。そうすれば法律を変えてもらえるでしょう。
>おもに自営の方にうっかり忘れの方が多いとおもいますが
そうですか?
そういう気は全くしませんけど。。。
No.2
- 回答日時:
児童手当は、6月から翌年5月までが1年間の支給期間になっており、認定をされると、受給者は毎年6月に「現況届」を出さなければいけません。
役所は、その「現況届」により受給資格があるか審査をします。
それが出されないと支給は停止されます。
この「現況届」を出し忘れていた場合は、あとになって出しても、受給資格があったと確認できれば2年間はさかのぼって支給されます。
しかし、「認定請求」は提出した翌月分からの支給で、さかのぼることはありません。
通常は、出生届を出せば、その窓口で児童手当認定請求書の提出について言われるはずです。
去年の6月から受給資格があった、ということは、それまでは所得制限にひっかかり、申請しても却下されたため、その後は申請するのをやめていたということでしょうか。
先ほども書きましたが、児童手当は1年毎に審査しますので、最初が却下されても、所得が減ったり扶養家族が増えたりすれば、該当するようになることがあるし、国民年金から厚生年金に変わった場合も「特例給付」(所得制限の限度額が上がる)が受けられますので、該当する可能性もあります。
これらのことは、却下通知に記載をされていると思います。
不服申し立てが多いとか、少ないとか関係ありません。
残念ですが、法律に明記されている以上、申し立てをしても却下されるだけでしょう。
No.1
- 回答日時:
>どなたか 過去にさかのぼり児童手当の給付に成功された方はいらっしゃいますか?
理由次第です。
児童手当法
第8条 市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、児童手当を支給する。
2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
と法律で請求した日の属する月の翌月からと明記されているので、法律上の規定を曲げての支給はできません。ただ、この条文第三項にて、
3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
とあるので、これに該当すると考えるならば、不服請求にて「災害その他やむをえない理由」を主張し、受給するということは考えられます。
「うっかり忘れた」ではやむをえない理由とはいえないので、受給は法律上不可能です。役所が法律に反することをするということはありえません。
個人的に思うのは、なんでこんな厳しい条文にしたのか疑問なんですよね。
大抵の請求は短くても2年以内とか請求時効はもっと長いのが普通なんですけど。
この回答への補足
私も2年位はいけるのではと期待していたのですが、、、、
もし、不服申し立ての人数が多い場合(例えば、100人とか)はどうでしょうか? おもに自営の方にうっかり忘れの方が多いとおもいますが 行政も周知の努力が足りないような気がします。
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