No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の件は在職老齢年金という制度のことです。計算方法は他の回答にもありますので省きますが、この制度は働く全ての65歳以上に適用されるわけではなくて、厚生年金保険料を支払いながら、老齢厚生年金を受給している人からのみ減額されます。たとえば自営業の収入は対象外です。言葉を換えて言えば、厚生年金に加入している人だけが減額支給されますので、正社員の4分の3以下の労働時間で働くパートタイマーなどで厚生年金に入らない人の年金は減りません。75%というのはこのことだと思います。この取扱いについて詳しくは添付したURLのサイトをご覧ください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm
No.6
- 回答日時:
60歳以上65歳未満の在職老齢年金
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/zaishok …
60歳以上65歳未満の在職老齢年金の受取早見表(平成19年4月現在)
平成20年現在 年金の月額3万円
平成19年
総報酬月額相当額 19.0万円
基本月額 30万円
年金支給額 20.5万円
平成20年現在 全額停止
平成19年
総報酬月額相当額 34.0万円
基本月額 20万円
年金支給額 7.0万円
1年でこれだけの金額に変更があると、、、、
法律の根本的な改正があるので、
社会保険庁に計算していただいたほうがベター
No.5
- 回答日時:
まず社会保険(厚生年金)加入に該当しなければ収入がいくらでもカットはされません。
社会保険の加入要件は正社員の労働時間もしくは労働日数が3/4以上ですのでそれのことを75%という表現をしたのではないでしょうか。
http://money.hi-ho.ne.jp/content/column/nenkin/n …
極端な話、仮に給与額が50万でも非常勤やパート程度の勤務時間ならカットされないということです。
No.3
- 回答日時:
厚生年金加入者の年金の減額などはすでに回答にあるように、標準報酬月額というまあ給与ベースで求められた金額で決まります。
ただ、厚生年金に加入しない、つまり社会保険(年金・健康保険)にそもそも加入のであれば、受給する年金の制限は当然ありません。加入していないのだから標準報酬月額自体が存在しませんので。
社会保険の加入は、強制適用事業所の場合原則加入ですが、正社員の3/4以下の勤務日数・時間の場合には強制加入の対象ではありません。
ご質問者が社会保険事務所で聞いたのはその話です。
No.2
- 回答日時:
簡単に言えば「給料」+「賞与の実績」です。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …
必用な数値は
1 基本月額
本来の年金額を12で割ったモノです。
仮に240万円でしたら、20万円です。
2 総報酬月額相当額
「標準報酬月額+過去1年間に支払われた標準報酬賞与額合計÷12」で導かれる値です。
下記の仮定値を使うと
20万円+160万8千円÷12=20万円+13万4千円=33万4千円
2-1 標準報酬月額
再雇用時の「(予定された)給料の額」と「通勤費用」等の合算額を『報酬月額』と呼び、それを『標準報酬月額表』と言うものに当て嵌め、標準報酬月額を導き出します。
仮に給料20万円、通勤費用の月額が9千円だといたしますと、報酬月額は20万9千円ですので、↓の表から標準報酬月額は20万円。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryog …
2-2 標準賞与額
賞与の支払額を千円単位に揃えたものが標準賞与額です。
但し、年間の上限額が決まっておりますので、必ずしも賞与額の合計に近い値になるものではありません[この件については↓をご参照下さい]。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2.htm
仮に、昨年の賞与が2回で、各々80万4千999円(社会保険料等控除前)を支給されていたといたしますと、1回の標準賞与額は80万4千円。年間の標準賞与額の合計は160万8千円。
以上の仮定の数値における年金停止額は
基本月額20万円+総報酬月額相当額33万4千円>48万円
である為、
(基本月額20万円+総報酬月額相当額33万4千円-48万円)÷2×12
=5万4千円÷2×12
=32万4千円
基本月額より停止額の方が大きいので、『全額停止』
アリャ~、説例が良くないようでシミュレーション2
基本月額33万円
標準報酬月額11万円
過去1年間の標準賞与額合計108万円(12で割ると9万円)
すると、総報酬月額相当額は20万円
基本月額33万円+総報酬月額相当額20万円>48万円
である為
(基本月額33万円+総報酬月額相当額20万-48万円)÷2×12
=5万円÷2×12
=30万円
基本月額33万円-停止額30万円=年金の月額3万円
No.1
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/24 09:40
さっそくのアドバイスをありがとうございます。確か、社会保険事務所の窓口で、時間が75%をオーバーしなければカットはされないと聞いたものですので、質問をしてみました。
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