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65歳以上の働く人(年金は満額受給)が年金をカットされるのは、どんな状況ですか?年金+給料=48万 48万の以上の収入分の2分の一が年金カットなのか、労働時間 一日8時間が一般なので それをオーバーしない75%以下の労働時間なら、収入には関係なくカットされないのか?

A 回答 (6件)

 こんにちは。

ご質問の件は在職老齢年金という制度のことです。計算方法は他の回答にもありますので省きますが、この制度は働く全ての65歳以上に適用されるわけではなくて、厚生年金保険料を支払いながら、老齢厚生年金を受給している人からのみ減額されます。たとえば自営業の収入は対象外です。

 言葉を換えて言えば、厚生年金に加入している人だけが減額支給されますので、正社員の4分の3以下の労働時間で働くパートタイマーなどで厚生年金に入らない人の年金は減りません。75%というのはこのことだと思います。この取扱いについて詳しくは添付したURLのサイトをご覧ください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm
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60歳以上65歳未満の在職老齢年金


http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/zaishok …
60歳以上65歳未満の在職老齢年金の受取早見表(平成19年4月現在)

平成20年現在 年金の月額3万円
平成19年
総報酬月額相当額  19.0万円
基本月額      30万円
年金支給額     20.5万円

平成20年現在 全額停止
平成19年
総報酬月額相当額  34.0万円
基本月額      20万円
年金支給額     7.0万円

1年でこれだけの金額に変更があると、、、、
法律の根本的な改正があるので、
社会保険庁に計算していただいたほうがベター
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まず社会保険(厚生年金)加入に該当しなければ収入がいくらでもカットはされません。



社会保険の加入要件は正社員の労働時間もしくは労働日数が3/4以上ですのでそれのことを75%という表現をしたのではないでしょうか。

http://money.hi-ho.ne.jp/content/column/nenkin/n …

極端な話、仮に給与額が50万でも非常勤やパート程度の勤務時間ならカットされないということです。
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厚生年金加入者の年金の減額などはすでに回答にあるように、標準報酬月額というまあ給与ベースで求められた金額で決まります。



ただ、厚生年金に加入しない、つまり社会保険(年金・健康保険)にそもそも加入のであれば、受給する年金の制限は当然ありません。加入していないのだから標準報酬月額自体が存在しませんので。

社会保険の加入は、強制適用事業所の場合原則加入ですが、正社員の3/4以下の勤務日数・時間の場合には強制加入の対象ではありません。
ご質問者が社会保険事務所で聞いたのはその話です。
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簡単に言えば「給料」+「賞与の実績」です。


http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …

必用な数値は
1 基本月額
 本来の年金額を12で割ったモノです。
 仮に240万円でしたら、20万円です。
2 総報酬月額相当額
 「標準報酬月額+過去1年間に支払われた標準報酬賞与額合計÷12」で導かれる値です。
 下記の仮定値を使うと
 20万円+160万8千円÷12=20万円+13万4千円=33万4千円
2-1 標準報酬月額
 再雇用時の「(予定された)給料の額」と「通勤費用」等の合算額を『報酬月額』と呼び、それを『標準報酬月額表』と言うものに当て嵌め、標準報酬月額を導き出します。
 仮に給料20万円、通勤費用の月額が9千円だといたしますと、報酬月額は20万9千円ですので、↓の表から標準報酬月額は20万円。
  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2009/ryog …
2-2 標準賞与額
 賞与の支払額を千円単位に揃えたものが標準賞与額です。
 但し、年間の上限額が決まっておりますので、必ずしも賞与額の合計に近い値になるものではありません[この件については↓をご参照下さい]。
  http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2.htm
 仮に、昨年の賞与が2回で、各々80万4千999円(社会保険料等控除前)を支給されていたといたしますと、1回の標準賞与額は80万4千円。年間の標準賞与額の合計は160万8千円。

以上の仮定の数値における年金停止額は
 基本月額20万円+総報酬月額相当額33万4千円>48万円
である為、
 (基本月額20万円+総報酬月額相当額33万4千円-48万円)÷2×12
 =5万4千円÷2×12
 =32万4千円
基本月額より停止額の方が大きいので、『全額停止』

アリャ~、説例が良くないようでシミュレーション2
 基本月額33万円
 標準報酬月額11万円
 過去1年間の標準賞与額合計108万円(12で割ると9万円)
すると、総報酬月額相当額は20万円
 基本月額33万円+総報酬月額相当額20万円>48万円
である為
 (基本月額33万円+総報酬月額相当額20万-48万円)÷2×12
 =5万円÷2×12
 =30万円
基本月額33万円-停止額30万円=年金の月額3万円
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この回答へのお礼

さっそくのアドバイスをありがとうございます。確か、社会保険事務所の窓口で、時間が75%をオーバーしなければカットはされないと聞いたものですので、質問をしてみました。

お礼日時:2008/09/24 09:40

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