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1) 6:50~15:00 2) 14:50~22:30 3) 22:20~7:00
1)を5日で1日休み
2)を5日で1日休み
3)を5日で3日休み
とあったのですが、

5日目の15時まで早番で働いたら、6日目が休みで7日目の14時50分から中番、ということなのでしょうか?
それとも、6日目の14時50分から中番になるのでしょうか?
前者なら約48時間、後者なら約24時間の休みになりますが・・・

また、夜勤の場合の勤務時間は22:20~31:00と考えられるのですか?

A 回答 (2件)

前者でしょう。


後者だと「1日休み」にはならず、労基法違反になってしまうからです。
労基法上は1週間に1日(もしくは4週で4日)の休みが必要ですが、1日という考え方は24時間ではなく、基本的に暦日(0時から24時まで)です。

夜勤の場合は、22:20~31:00(2日にわたる勤務ではなく、継続した勤務)として考えてよろしいかと思います。
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会社が決めた制度です。

一般的ではありません。会社に確認した方が確実です。
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