No.3ベストアンサー
- 回答日時:
<所得税基本通達36-21>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
上記に、金銭による永年勤続表彰金は課税扱いとなります。
(現物に代えて支給する金銭は含まない。のですから金銭は課税です)
>この祝い金もボーナスと同じように所得税を
>徴収したりするのですよね?
はい、ご記載の通りです。源泉徴収を行って下さい。
<参考:永年勤続記念品の場合>
但し10年以上等の従業員に対する永年勤続記念品であれば、現物給与としなくて
も良い(所得税の非課税)となっています。
(具体的な記念品については税理士と相談して下さい)
http://sme.fujitsu.com/accounting/taxation/taxat …
No.2
- 回答日時:
老婆心ながら・・・・
ANo.1さんの回答どおりですが、祝い金の封筒には税引き前の額を入れ、給与から所得税を引かれる旨記載した紙を入れたほうがいいですね。
せっかくのお祝いで、税引き後の端数金額が入っていたら気分がよろしくありませんから。
No.1
- 回答日時:
勤続表彰の際に金銭を支給した場合には、お尋ねのように課税対象の所得となります。
渡した月の給料に合算して所得税を源泉徴収して下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
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