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1年前に一人暮らしの母が亡くなりました。
父は10年以上前に他界。相続人は子2名です。

母所有の土地・家屋(居住用)を子2名で相続(共有)しましたが、
子2名とも別に所帯を持ち、それぞれ持ち家しているため、
相続した土地・家屋は売却を考えています。

この場合、短期譲渡所得として所得税率40%が適用になるのでしょうか?
特別控除等、特例措置はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的に相続により取得した資産は被相続人が取得した時期を引き継ぎます。



ご質問の場合、お父様が取得された土地建物をお母様が相続により取得し、今度はその土地建物を子供たちが相続するのであれば、お父様がその土地建物を取得した時期を引き継ぐため、長期譲渡所得に該当するものと思われます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
父が購入した時期から引き継がれるということですね。
安心しました。

お礼日時:2008/10/08 17:40

>遺産相続した土地・家屋を売却する場合の税率


相続や贈与で取得したときは、
死亡した人や贈与した人の取得の時期
がそのまま取得した人に引き継がれます.
5年越は長期譲渡で税率は20%でOK。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

相続により取得してからの期間と勘違いしていました。
長期譲渡でOKですね。安心しました。

お礼日時:2008/10/08 17:42

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