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SOHOで仕事をある相手に発注しています。
お互い個人(事業主)です。

最初の契約は今年5月納品ということだったのですが、
相手の都合で一方的に6月に延期され一次納品となりました。
しかしその品質が余りにもお粗末なものだったため、
再度やり直しを依頼し、それが8月末までというお約束だった
のですがまたもや納期を守っていただけず、いまだに納品して
いただけていません。

お陰でこちらはプロジェクトに大きな遅れを来たし、多大な
損害をこうむったため、相手に違約金、賠償を求めたいと
思っているのですが可能でしょうか。

ちなみに契約書上での違約金、損害賠償についての規定は
設けていません。そのときは相手を信頼していましたし、
こんなことになるとも思っても見なかったので。

よろしければ回答をお願いします。
もし請求が可能でしたら具体的な方法などもアドバイス頂けると
うれしいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

請求は可能です。


相手がすんなり応じれば、問題解決です。


そうでない場合、具体的な契約内容、作業量の大きさ、納期の長さ、品質管理、それに見合った報酬額であったかや、請求額などを第三者(裁判所)が客観的に判断します。

> お陰でこちらはプロジェクトに大きな遅れを来たし、多大な
> 損害をこうむったため、


> もし請求が可能でしたら具体的な方法などもアドバイス頂けると

・そうならないための管理をしっかり行なっていたか?
・定期的な進捗報告を確認したか?
・作業量に見合ったスケジュールを組んでいたか?
・作業規模に見合った報酬だったか?
・製品の仕様等は明確に提示していたか?

などにより、発注側、担当者の管理責任が問われる場合もあります。

> そのときは相手を信頼していましたし、
> こんなことになるとも思っても見なかったので。

・相手を信頼するに足る根拠は何だったのか?
・危機管理の意識が欠けていたのでは?

という点も不利かと。
一定額の請求は可能かと思いますが、プロジェクト全体みたいな請求は通らないかと。
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この回答へのお礼

なるほど、相手がすんなり応じれば…ですか。

裁判になるとこちらの管理責任まで問われるんですね。
うーん、となると裁判に持ち込まれると此方は難しい
立場になるかもしれません。

というのも相手を完全に信頼しきっていたので、
進捗などの確認は最近になるまでしていなかったので…。
おっしゃるとおり危機管理の意識が欠けていました。

ちょっと考えが甘かったかもしれませんね。
もう少し検討してみます。

お礼日時:2008/10/01 10:26

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