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既に相手先に注文書を発行し、請書も返ってきているものがあります。契約が完了したのみで支払い等は発生しておりません。
発注先は相手先の事業所であった為、「××会社○○事業所」宛に注文書を発行しているのですが、とある理由からもう一つ上の本店「××会社△△本店」宛に注文書を変更することになりました。
このように同一会社でも本店や事業所等の変更がある場合、すでに発行しているものを破棄して再度作成し直すという処理でよいのでしょうか?それとも、何かしらの方法で契約解除しなければならないのでしょうか?
どうしても本店宛の注文書が必要な為、新しく作成するのは避けられないのですが、安易に破棄していいものかどうか判断に困ってしまって・・・
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的に契約は、法人同士のものですのでそれが本店であろうが、事業所であろうが、関係ないので契約解除にならないですよね。


注文書の作成しなおすのであれば、オリジナルの注文書とそれに対しての請書を引用するか、「前の契約を引き継いでいます、これは住所・宛名の変更依頼があったので再作成しました」、みたいな確認の文言を入れておけば、先方も混乱せず、税務署も困らないと思いますよ。
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございます。
「宛名の変更依頼」というわけではなく、どちらかと言うと間違いに近いので差し替えになるのかなぁと思っています。でも、アドバイスいただいたように文言を入れておくのもいいかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/03 22:04

契約内容を変更せず、当初契約の契約開始日に遡って新たに契約書を作成するということでしょうか。

そうであれば、相手方がどのように認識するのかにもよりますが、基本的には契約書の作成し直しとお考えになって大丈夫です。

ご心配でしたら、相手方に対して「契約内容の変更はないと考えてよろしいですね」などとご確認なさってはいかがでしょう。このように確認することで、契約の継続性が確認される結果、間接的に契約解除ではないことも確認できますから。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
そうです。契約開始日に遡って新たに作成しようと思っています。双方の認識も同じものですのでそのあたりは問題ありません。
しかし、既に交わしている注文書と請書を破棄していいものかどうかがわからないのです。
請書を破棄すると印紙も破棄されてしまうのですが、税務署に持っていって印紙の返還ができることに該当するのでしょうか?
そのあたりがなんともよくわからず・・・。もしご存じでしたら教えてください。

補足日時:2008/10/03 22:05
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