No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>管理職となり給与がダウンしました。
何とも悲しいですが、かなり多くの人が経験してきたと思われます。
>役職としての管理手当はUPしたものの残業代はつきません。
一般論
残業時間が長い。残業が日常のルーチンとなっている会社に特有の現象です。
よって、残業代+非管理職給与>管理職手当+管理職給与となってしまいます。
非管理職時代に、残業代も定期給与の一部という感覚で仕事をしていますから、
管理職になると単に給与が下がったと感じてしまいます。
法律論
”管理職になると残業代は支給されない”は、間違っています。
労働基準法で、残業代を支給しなくても良いのは
”管理職”ではなく”管理監督者”です。
労働基準法第41条
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …
◯管理監督者は経営者と一体的な立場にあって、自分自身が労働時間につい
ての裁量権を持っているので、労働基準法による保護になじまないから
です。
(管理監督者でも年次有給休暇や深夜勤務に関する規定についての適用は
除外されていません)
よって、御社の管理職=管理監督者であれば残業代を支給しない法的根拠があ
りますが、管理監督者で無い管理職(名ばかり管理職)であれば、職名は何で
あっても残業代を支給しなければなりません。
御社の状況は質問者にしか分かりませんので、適法状態か否かを判断してください。
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/rengonews/2008/ …
質問者さんの対応策
◯法的闘争
御社の管理職≠管理監督者であれば違法状態です。下記URLのように法的
手段に訴えるのも一つの方法です。
http://news.ohmynews.co.jp/news/20070909/14901
http://www.ishii-office.jp/article/13244345.html
◯現状の肯定
法廷闘争で勝訴した場合、過去の未払い残業代は支給してもらえます。
しかし、今後の給与改定で管理職給与が是正(削減)されます。給与の
額には適正給与という概念はありませんから、双方が納得(労働契約)す
れば最低賃金以上であればいくらあっても適法です。
となれば、法廷闘争に多くを期待するよりも、会社と良好な関係を続け
ようと考えるのも一つの方法です。
>世間一般的にこんなものでしょうか?
これは一概には言えません。
製造業でも、(超巨大)大企業の場合、非管理職でも一般的な会社の中間管理職
よりも高給ですが、その会社の管理職は非管理職とは比べものにならない給与、
賞与体系となっています。(従業員のロイヤリティはかなり高い会社です)
よって何をもって一般とするかですが、中小企業であれば御社のような会社は
”一般的” かと思われます。
(大企業ですと、そのような会社も割と見受けられる程度では無いでしょうか)
いろいろ詳しく教えて頂きありがとうございます。
本当勉強になりました。
課長職になった事で40時間の残響と休日出勤1回の手当て分相当は支給さますが、それ以上に働いているのが現状のところです。
ただ仕事の能率をあげはやく退社する事にもトライしようと思います。
ま~部長になればこの問題も解決しそうなんで、頑張ってみます。
私のひとり事の様な質問に対処頂き感謝しています。
No.5
- 回答日時:
こういう会社は多いみたいです。
確かにみなし管理職の定義として権限や給与の判断基準が明示されていますが、結局多くの会社がみなし管理職扱いをしてるわけで、こんなのは労基署なんかがもっと抜本的に動いてくれないと治らないでしょうね。
ちなみに、うちの場合ですが、確かに一時は下がるんだけど、それを経ないとその上にいけない。ここを超えると結構増える感じです。
退職金の額にも結構な差が反映される仕組みになってます。
ですから、生涯獲得賃金で考えると、管理職になっておいたほうがやっぱり高いです。
一人が抱えている仕事量が多いことから来る逆転現象なんでしょうけど
、やっぱ異常ですよね・・・
うちは上場会社ですがそんなもんです。関係先の上場会社さんでも定時上がり前提で仕事をしている会社を僕は知りません。
案外どこもそんな余裕のある人員運用してないんじゃないかな。
しかもできる人ほど仕事が多くまわってきますから、必然的に業務量が他の人より多くなってたりしますし。
月に100時間も残業したらどう考えたって逆転しちゃいますよ。
手当上で100時間分なんて見込んでないですからね。
回答ありがとうございます。
僕も月に100時間残業のくちなんで、給与がさがるのは仕方がないのかも知れませんね。
できる人ほと仕事がまわってくる!
気持のいい言葉ですね。気持で負ける事なくひとつ上を目指します。
No.3
- 回答日時:
はじめまして、私の以前いた会社も課長になると手当てが管理職
手当てだけで残業他諸々の諸手当は出ない仕組みになっておりま
したが、実際の残業手当より管理職手当の方が少ない場合は差額
を支給しないのは労基違反になります。たぶん最近注目されてき
ました名ばかり管理職の立場ですと差額分を請求出来ます。
以上ご参考までに。
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