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社会福祉法人に勤める者です。送迎車両の運転に中型運転免許の限定解除が必要となりました(15名乗り車輌)。自動車運転学校に通い1週間程度の講習を受けるのですが、その費用は法人で負担できないのでしょうか?資格は個人に帰属するのだから費用として認められない、認めても半分が妥当だという意見もあります。確かに業務以外でも使える資格ですが・・・。どなたか御回答お願いします。

A 回答 (4件)

半分でも全部でも経費としては問題ないかもしれません。


しかし、税務上で考えると現物給与として判断され、源泉所得税の追加徴収が必要となるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。現物給与扱いの可能性があるのですか。わかりました。

お礼日時:2008/10/07 17:20

税務上問題になる場合は、特定の人だけを優遇している場合などですね。


全員が平等に取得する権利があるのなら、全額法人の経費にしてかまわないでしょう。
しかし、勤続年数が何年以上の人が取得できるなど明確な要件もなく、特定の人だけに便宜を図っているような場合には経費として認められません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。今回の資格取得は法人が指名した者が行うことになっています。資格を取得する要件は「日常の送迎に携わる者」です。

お礼日時:2008/10/07 17:28

業務にどうしても必要なら普通は会社が負担することになります。


負担の仕方はさまざまあり、取得したら奨励金を出すとか、資格を持っていると手当をつけて長く勤めれば特になるようにするなど。
もし個人負担の場合、誰もその資格を取ってくれなかった場合業務に影響しますからね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。業務に必要な資格なら会社負担が普通ですよね。現在のところ、奨励金や資格手当はありません。この資格をとるのに6~7万円ほどかかるので、個人負担だと厳しいです。

お礼日時:2008/10/07 17:31

業務に使用するものです。

全額会社負担でもかまいません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。業務以外でも使える資格ですが、会社の業務命令で取る資格ですからね。私も全額会社負担が妥当だと考えています。

お礼日時:2008/10/07 17:38

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