A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
専門家さんのおっしゃっている指摘は、おそらく相続人単独での問い合わせに対して、個人情報保護法の施行に伴う金融機関としての個人情報の開示に関して 「相続人代表としての開示」の求めに応じるとしているのであって、開示請求そのものが拒否できるというものでは無いと思われます。
管理しているのが相続人の一人であればその方に開示請求をした場合、その人は管理している預金や遺品は見せなければいけないはずです。 それをしないということは、遺産の秘匿になってしまい、生前も含めて不当に処分をしている場合相続廃除の対象にもなるはずですが?
No.3
- 回答日時:
ただし、その後、共同相続のケースで。
開示請求を否定した東京地裁系のものにつき、最高裁は、上告棄却しております。
この回答への補足
??「no2の方の回答とは、違う否定する判決が出ていて、上告した結果開示請求は拒否できる」という事になっているのですか????
なぜですか?
No.2
- 回答日時:
判例タイムズ1162-186
(1)預金者は銀行に対する預金に関する取引履歴の開示請求権を有する。
【理由】 預金の増減の正確な把握は預金者にとり、重大な利害関係を有する事項であり、銀行が預金に関する取引履歴を預金者に通知することは、預金契約における銀行の債務の内容を成していると解すべきである。
(2)共同相続人の一人は被相続人の預金に関する取引履歴の開示請求権を取得する。
【理由】 相続開始後は、被相続人の有していた預金債権は、相続分の割合に応じて分割され、各相続人がそれぞれ単独の預金者として銀行に対し預金債権を有していることになり、しかも、当該相続分の限度においてではあるが、各相続人は、預金債権の包括的承継人であり、被相続人の有していた契約上の地位を一般的に承継取得したものといえる
現状分割未了のものは共有なので全体に対して同じように使用する権利を有しております。 父親が無くなったら父の代理として母親が管理していたものは、もう母親が代理権がないので勝手に占有すると無権行為になるんです。
No.1
- 回答日時:
http://blog.livedoor.jp/shin4042/archives/2005-0 …
相手方に遺産を知らせることを請求することを、
「遺産開示請求」といいます
遺産開示の請求ではないですか。
相手方に遺産を知らせることを請求することを、
「遺産開示請求」といいます
遺産開示の請求ではないですか。
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