プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

とても悩んでいるので教えてください。
市街化調整区域に私の実家があり(農家ではない)私の実家の建っている土地の1/3を分けるからそこに建てたら?と両親が言ってくれています。分家として建てるのが可能とは聞きましたが、私は結婚して別姓ですが、建てれるのでしょうか?
兄弟は兄が2人、長男は実家にいますが、二男は別の地区にマンション購入しています。心配なのは、私には主人に内緒で借金がありまして、家を購入するまでに完済するのは困難かと。家を購入する時のローンは主人が単独で組む予定だったのですが、もし私の実家の土地(市街化区域)に建てるとなると土地の名義が私の名義になってしまうのかと、ローンの審査に影響するのではないかと心配です。土地も家も主人名義ですべて主人のローンでできないのでしょうか。教えてください。

A 回答 (4件)

市街化調整区域とは、どんどん建築物が立っていくことを抑制している地域です。


指定した市町村が、建築禁止としていれば新築できませんし、限定的条件のもとに許可が下りるなら、その条件を満足しなければ建築できません。

建築したい市町村に問い合わせない限り誰も正解は知りません。
正確な住所を提示していただかなければ判断出来ませんので、ここでは回答が得られません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。市役所に聞いてみます。

お礼日時:2008/10/13 09:40

質問者さんの実家が農家でないとすると、当然実家の土地は農地ではないですよね。


実家の土地の地目はなんでしょう。宅地なら問題ないし、雑種地や山林でも問題ないと思いますが。
<私は結婚して別姓ですが
たとえ別姓でも大丈夫です。分家は認められます。
市街化調整区域の地目が農地でしたら、一度市町村の農業委員会を尋ねたほうが近道です。
これから建てようとする家の名義はご主人の名前で大丈夫だと思います。世帯主ですから。
実家から分けてもらう土地については家と同じ考えでいいと思いますが、詳しくは農業委員会にお尋ね下さい。

この回答への補足

<実家の土地の地目はなんでしょう。宅地なら問題ないし、雑種地や山林でも問題ないと思いますが。
実家の土地は宅地になります。
<これから建てようとする家の名義はご主人の名前で大丈夫だと思います。世帯主ですから。
家の名義は主人で、土地の名義は私になるのでしょうか?住宅メーカーの方が私の名義にしたほうがいいとおっしゃるのですが、(税金の関係上)私の名義にすると一緒にローンの審査を受けることになるのかと不安です。

補足日時:2008/10/13 09:40
    • good
    • 0

ANO2です。


その実家から分けてもらう土地は、将来あなたが相続するのでしょうか。
それとも、親から購入しなければならないのでしょうか。
相続するのであれば、今、名義変更しなくても良いと思いますが。
参考URLをどうぞ。
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/ …分家住宅 調整区域'

参考URL:http://www.pref.kochi.jp/~tosikei/tk-2/kaihatu/p …分家住宅 調整区域''
    • good
    • 0

 No1さんがおっしゃるとおり、分家住宅に関する都市計画法の許可は当該市が法第34条第11号又は第12号での条例を制定していない場合、法第34条第14号の開発審査会審査(又は提案)基準という最も例外の許可で、許可メニューが法文に明記されておらず、国の指針で考え方が示されていますが、現在の指針は法的拘束力はない目安でしかありません。



 その場合、許可の基準は当該地域の開発審査会基準によります。各都道府県(政令市、中核市、特例市は同様の権限を持つことから個別の基準があります)によって許可の条件は結構違います。正解は、No1さんの言うとおり建築する市町村または都道府県に聞くしかないでしょう。
 
 それが、自身の条件と合わなくとも、市街化調整区域は市街化を抑制する地域と都市計画法第7条にある以上、都道府県側でここまではやむを得ないかと考える基準に合わないものの許可は難しいです。基準を変えることは、条例であれば条例の改正に議会の承認が、開発審査会基準を変えるのであれば開発審査会の基準を変えることに審査会の同意が必要な為、行政としても応じてくれることはほぼありません。

 自分たちの土地なのに納得いかない、と思われるかもしれませんが、原則は建築を抑制している土地だから、地価や税金が安かったりするのです。行政の本音は市街化区域に建築してほしいのです。
 
 東北地方など、地域社会の中で家制度の厳格なしきたりが残り地域では、農家の二男三男でなければダメ(長男はダメ)という地域もありますし、No2さんが参考例として挙げた市などは、政令市でありながら、市街化調整区域に農林漁業者以外にも相当数の人口を持つことから市街化調整区域における土地利用方針を定めた上で容認すべき範囲を広く解釈する市もありさまざまです。

 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!