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お世話になります。

私は4人家族です。(父、母、子(成人)、子(成人)←私)
先日父親がなくなりました。
相続財産の事で信託銀行の方に相談しているところです。
父親の財産は自宅約7000万円、畑約5000万円、預貯金約1億2000万円、借金0円でした。(東京都世田谷区)
父は約10年、母と別居(戸籍はそのまま)をしていて、子は2人独立しています。

先日お葬式が終わり相続の話になりましたが、
ここで父の内縁の妻が登場し公正証書(遺言執行人の記載あり)を持ってきました。
内容は預貯金の一部(3000万円)は内縁の妻xxに渡す、という内容で父親と立会人の方の署名、捺印もありました。

この場合、遺留分を考えても内縁の妻xxさんに預貯金(3000万円)は渡さなければいけないのでしょうか。

法律に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>内縁の妻が登場し公正証書(遺言執行人の記載あり)を…



ご質問文に書かれた範囲のみでは、有効と判断されます。
素直に渡しましょう。

>遺留分を考えても…

全額を譲ると書いてあったわけではないのですから、「遺留分」の言葉は関係ありません。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございました。
やはり現実を受け入れることにします。

お礼日時:2008/10/12 11:46

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