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4年前、破産管財人を売り主とし、持っていた賃貸物件を賃貸人に2月中旬の日付で任意売却。住んでいたマンションも3月に任意売却しました。その時点では固定資産税の請求は区役所からまだ発行されていませんでしたので、管財人より固定資産税の納付書が来たら管財人に届けるよういわれ、債権者にそれぞれ支払ったので終わりました、と電話連絡がありました。精算内容についての説明も書面もありませんでした。
 その後、2軒の納付書を管財人に届けましたが、2軒とも納付せず、1月1日の所有者ということでこちらに固定資産税の請求が来続けました。管財人に再三、問いただしましたが「買い主が払うから納付書がきてもほっときなさい」といい、相手に連絡しとくから、のみ。何度かの管財人への申し入れで自宅の方は支払われたようですが、賃貸物件の方は全く支払われず放置されていました。
 先日、勤務先倒産で半年ほど失業していたときに納めた住民税の還付金が帰ってくることになったのですが、未払い固定資産税に充当されてしまいました。延滞金も付いています。
 管財人に連絡したところ、もう終わってるから。直接相手から貰って!といわれました。 
 不動産売買の際、固定資産税は日割りでそれぞれが精算する事になっているので、固定資産税の清算をせずに事件終了してしまったのは管財人のミスであると思います。
 還付金に充当された固定資産税と延滞金は誰にいくら請求すればいいのでしょうか?このまま泣き寝入りでしょうか?役所に問い合わせたところ延滞金がまだのこっています。

A 回答 (2件)

>不動産売買の際、固定資産税は日割りでそれぞれが精算する事になっているので



これは仰る通りなのですが、精算は法的な義務ではなくて不動産売買における慣習として行われていることです。一般的にはほとんど精算は行われますが基本的には任意なのです。

任意ですから通常の取引では売買契約書にその旨の取り決めがされ、契約に基づいて精算します。
精算方法としては決済時に行うことが通例ですが、2月3月など時期によっては当年度税額が不明ですから便宜上前年度税額で精算したり、又は当年度税額が確定した段階で事後精算する契約もたまにあります。

いずれにせよ売買契約でその旨の取り決めをしていなかったとすると、買主が精算に応じる責務はありませんし、元々精算は義務ではありませんので管財人に責任追求できる根拠もありません。
契約書に精算条項がないとすれば、本来の課税ルール通りに1月1日時点所有者のあなたが負担するものと考えざるをえなくなります。

ただし管財人のお話によると口約束でも買主が負担することになっていた様子にも見えますので、もしそういう約束だったならば道義的には買主が負担すべきだと思いますが、証拠がないと請求のしようがありません。約束が有ったのか否かも曖昧ですが、有ったのならば管財人を通して買主に求めていく以外にないでしょう。
こういうことは契約前に明確にしておきたかったですが、任意売却という性質上、税金精算が前提であればその分を売買価格に反映される可能性もあったわけで何とも言えませんね。

この回答への補足

早々にご回答いただき有り難うございます。

今回、還付金充当の件で管財人を訪ねたところ、自宅分の不動産売買契約書のコピーをくれました。問題の賃貸分の契約書がどっかへいってないとのこと。同じ文面だからということのようです。それによると、

 第6条 売買物件に関する租税公課は、売買物件引渡しの日をもって区分し、その日までの分は甲(破産管財人)がこれを負担し、翌日以降の分は乙(買主)がこれを負担する。

とあります。滞納固定資産税は1年分全額なので甲も負担してないことになります。

補足日時:2008/10/15 19:53
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買主が負担すべき分は、買主に請求できます。



契約書上「甲(破産管財人)」の負担となっている部分は、ご質問者の負担です。破産手続きの終了と共に、破産管財人の権利義務は、破産者であるご質問者にすべて引き継がれます。

なお、破産管財人が買主に固定資産税の負担部分を請求しないまま破産手続きを終了したこと、固定資産税の納付をしないまま破産手続きを終了したことに直ちに違法性(職務怠慢)があるとはいえません。

特に、後者について、破産手続き開始後に生じた租税等の請求権は一般破産債権となりますので、支払いをするかどうか破産管財人が独自に判断する余地はありません。

この回答への補足

早々にご回答いただき有り難うございます。

 申し訳ありません。意味が今ひとつ。。。
 
 売買契約書が作成された時点では 甲=破産管財人 ですね?
 甲が売買契約日までの固定資産税を負担すると契約書にあるのに、契約の時点では正確な税額が出ていなかったから契約時点では清算せず、後日納付書が来てから清算と言うことに口頭で話されていたとして、
 
 なぜ破産管財人は、破産管財人の権利義務が、手続き終了後に私に引き継がれるので支払いなさいと説明しなかったのでしょう? 
 買い主に払わせるから督促は無視して良いといわれました。

 なぜ破産管財人は、売買から3ヶ月弱で正確な税額が解るのに、待って固定資産税を清算してから事件終了にしなかったのでしょう?

 「特に、後者について」で説明していただいてる部分がよく理解出来ません。破産宣告後の租税は管財処理期間中であっても清算されないということでしょうか?

素人のかじり勉強なので申し訳ありません。
色々、教えていただけるとうれしいです。どうぞよろしくお願いします。

補足日時:2008/10/15 21:32
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