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客として、タクシー後部座席に乗っていて、交差点で追突されました。

すぐに、救急車で運ばれ、現在は通院中です。

相手は、逃走中。車は、金融流れの車で、運転手と、車の
持ち主が一致するとは限らないそうです。

警察は捜査中という事で、何も教えてはくれません。

現在、診断書を警察にだし(全治1ヶ月)、タクシー会社との話し合いの最中ですが、
タクシー会社からは、「10対0」の事故なので、
タクシー会社が加入している保険を使えない言われ、
どうしていいのか分からず、
質問させて頂いています。

怪我の状態は、全身を強打しているため、内出血が酷く、
出血は大した事はなかったものの、
歩くと激痛が走る為、仕事を休んでいる状態です

自営業の為、生活に直接影響がかかってきており、
休業補償(自営の場合、申告の書類でいいのでしょうか・・・)
通院費を、どこに請求すればいいのかわかりません。

あと、私としては、まったくの被害者なので、通院費、休業保証
は全額保証されるのが当然と考えますが、
現実、どれくらいまでの保証があるのか不安です。

もし、逃走した犯人が捕まらない場合、
捕まっても支払い能力がない場合、等を考えると、
複雑なので困っています。

分かる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いしますm(__)m

A 回答 (3件)

一般論としてですが、タクシー会社は、自動車保険をかけず、自社に「示談担当者」を置いて、自社のタクシーが事故を起こした際はその人が示談交渉に当たるしくみです。



タクシー会社が
「タクシー会社からは、「10対0」の事故なので、タクシー会社が加入している保険を使えない言われ、どうしていいのか分からず、質問させて頂いています」
と言っているようですが、その言葉も疑ってかかった方が安全です。

質問者さんやご家族がタクシー会社と交渉しても全く埒が明かないでしょう。No2さんが言われる通り、弁護士(または司法書士)を代理人に立ててタクシー会社と交渉しなければどうにもなりません。質問者さんが一人でいくら悩んでいても仕方ないので、早期に弁護士に相談して下さい。都道府県単位の弁護士会で、30分5,250円で法律相談を受け付けています。

ところで、質問者さん自身がクルマを持っていれば任意保険に加入していると思いますが、その保険に「人身傷害補償特約」はついていませんか?この特約を使って、「質問者さんが自分のクルマについて加入している自動車保険」から支払を受けられる可能性があります。
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取りあえず代理人を立てて(弁護士か司法書士)タクシー会社の乗客での怪我だと主張し、治療費の一部でももぎ取るのが妥当かと。


本来なら加害者(逃走中)が行う案件ですが、今回は逃走中と言うこともあり、その様な対応されれば宜しいかと。
多分加害者捕まっても お金持ってないです。持ってれば逃げませんから・・・
それと車金融車と言うことなので 自賠責だけは使えると思いますよ。
本来の持ち主に交渉しましょう!
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この回答へのお礼

:adobe_san様

回答ありがとうございます。
来週、無料の弁護士相談に行ってみます。

お礼日時:2008/10/22 14:14

タクシー会社の保険が使えるか使えないかの問題ではなく、タクシー会社は貴方に賠償する責任が生じています。

タクシー会社は、貴方に賠償した金額を事故の相手先に請求することになります。相手の車の所有者と運転者それぞれに賠償責任があります。貴方の相手は、タクシー会社だけです。
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この回答へのお礼

私の相手はタクシー会社だけという事で、安心しました。
ただ、なかなかタクシーも手ごわい相手なので、長引きそうですが、
頑張って交渉していきます。
回答有難うございま!!

お礼日時:2008/10/22 14:17

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