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10月30日にUR公団の部屋を解約日になっています。(解約を依頼したは10月11日です)

本日最後精算書を渡されたところ、「9月分、10月分は敷金の中から引きます」と言われて、10月分は確かに支払していませんが、9月分は払っていますので、今日部屋チェックしに来ている方には、「いや、そんなことはありません、9月分もまだ確認を取れいません。」そして、本日朝9時時点での家賃支払状況を見せてくれて、確かに、9月分は確認取れていませんと表示。

私は確かに支払っていますので、振込領収書をURの方に見せると、その場でセンターに電話してもらい、確かにそちらの確認は漏れたと判明。
これはいいとして、ここからは10月分家賃の精算しかたについて質問。
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10月分は丸々一ヶ月住んでいないので、10月分の家賃は日割り精算になると思ったのですが、精算書には10月丸々一ヶ月の家賃を
支払必要があると書かれてあります。30日に出ても、31日に出ても、10月丸一ヶ月の家賃支払は必要ですとURの方が言います。
私の考えでは:
12万(仮家賃金額)÷31日の金額×30日間

URの方はそれは間違っていますと言われています。


では極端の話しですが、2月は28日間と29日間の場合がありますが、仮に2月25日に解約
21月の家賃は

12万(仮家賃金額)÷31日の金額×25日間

の日割り金額になるでしょか?とURの方に質問したら、そうなるますね。との回答でした。

どなかたUR公団を借りている方、あるいはいままだ借りたことがある方、教えてください。

A 回答 (3件)

自分のURの契約書では、8条に家賃清算時は1ヶ月を30日とするとあります。


なので、2月の説明はうそだと思いますが、10月の説明は正しいのではないでしょうか。
人によって契約内容が違うとも思えないので。。。
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>確認したところ、契約書にも書いてないですね



そうですか。そんな事も書いてない契約書では仕方ありませんが、規定外事項であれば双方で協議して決着を着けるしかありませんね。

それと今更ですが当初の質問文で意味が解らなかった点があります。

>12万(仮家賃金額)÷31日の金額×30日間
>URの方はそれは間違っていますと言われています

>12万(仮家賃金額)÷31日の金額×25日間
>そうなるますね。との回答でした

前者は間違いなのになぜ後者で正解なのでしょうか。
話の辻褄が合っておりませんのでURの人が主張する精算ルールがよく解りません。

それとも月の途中で退去しても一切精算は行わないと言いたいのでしょうか。10月11日に解約予告を出して当月中の30日に解約可能というのは、一般的な民間賃貸物件の1ヶ月前予告から比べても借主に有利な短期の予告期間です。その代わりに支払済み前家賃の精算は行わないとなっていたとしてもそこまで不利な条件とは思いません。

いずれにしても契約で定められていなければ協議して解決するしかありません。他の書類等で見落としがあるかもしれませんのでURの人に精算根拠を確認してください。URの暗黙ルールだとかいうのは根拠になりません。
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UR公団云々よりも、賃貸住宅退去時の賃料精算方法については契約書に基づいて考えてください。



パターン1:単に日割精算すると書かれていればその月の日数で割って精算します。

パターン2:1ヶ月を30日として日割精算するなどと指定された日数があればそれで割って精算します。

パターン3:日割精算は行わないとなっていれば何日に退去しても丸1ヶ月分かかります。

大まかにはこんなパターンです。契約書をご確認ください。

この回答への補足

確認したところ、契約書にも書いてないですね。

補足日時:2008/10/21 13:41
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

早速今日帰ったら契約書を確認してみます。

お礼日時:2008/10/20 17:11

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