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輸出物品販売場における消費税の免税制度についてです。

免税を受けるためには
「通常生活の用に供する物品」
である必要があり、
「事業用又は販売用として購入することが明らかである物品」
は含まれないそうですが、その理由がわかりません。

どなたかご教示ください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

結論から申し上げれば、「事業用又は販売用として購入することが明らかである物品」については、消費税法7条に規定する、通常の輸出免税の規定の適用を受ければよいからです。



この輸出物品販売場における免税の規定は、通常外国からの旅行者などが、土産品などを自分で携行して出国する場合を想定しています。

一方、事業用として購入するということは、販売用として大量に買い付けることなどを意味します。したがって、当然、手で持っていくことは不可能なわけですから、郵送で送ることになります。日本から輸出するということになりますから、消費税法7条に規定する輸出免税の規定の適用を受けることになるのです。

まとめますと、輸出物品販売場で事業用の物品を購入したときは、消費税が課税され、消費税を支払うこととなります。そして、輸出物品販売場で購入した者が、その物品を輸出する時に、輸出免税の規定の適用を受けるのです。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/28 22:06

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