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レス違いかもしれませんが、先日3者契約(業者、クレジット立替契約)をしましたが、詐欺だと分かり、クーリングオフを申し立てました。行政書士の方にお願いして内容証明で送りました。

そのあとの行動について、クレジット会社へ連絡をすること、と行政書士の方へ言われたのですが、業者が素直にクーリングオフを認めてくれないような気がします。しかし、ローン返済スタート月は来月なので、すんなり応じてくれるような気もしますが・・・。

何が言いたいのかというと、クーリングオフOKですよという、証拠みたいなのはないのかなと思いまして・・・。もう業者とは連絡を取りたくないし、早く商品を引き取ってほしい。ローンが本当に止っているかどうか連絡しなくちゃいけないですが、もし「だめだ」といわれたら銀行へいくつもりですが、それでも逆に「未払いだ」などと訴えられて裁判沙汰になるのかな・・・など色々な不安を抱えてしまっています。
とりあえずクレジットの方へ連絡するつもりです。

本当にこんなのにひっかかってしまった自分が恥ずかしくて情けなくて仕方がないのですが、こんな経験をした方はいますでしょうか。

A 回答 (8件)

クレジット契約をした時に控えと、クレジット契約用紙の表紙を渡されませんでした?


その表紙にクーリングオフについて説明と書き方が書いてあると思います。
本当はハガキでも効力を発揮するんですよ。でも一応「出した」「届いてない」って論争を避ける為に内容証明があるんです。
その通りに書いて内容証明を出したのでしょう?

>そのあとの行動について、クレジット会社へ連絡をすること、と行政書士の方へ言われたのですが、業者が素直にクーリングオフを認めてくれないような気がします。

クレジット会社と業者(販売会社)は別です。
クーリングオフは向こうに届いた日付でなく、あなたが書面を出した日付で適用されます。向こうにクーリングオフの期限が過ぎてから届こうが、あなたがそれを発送した時点でクーリングオフになってます。その為に内容証明で出したのでしょ。その時点で無条件で契約は解除ですよ。
普通は業者はそんな一件の契約でどうのこうのしません。「クーリングオフですね、ハイ分かりました」って感じで、伝票を赤で切ってクレジット会社に落とす手続きをするだけです。まともな会社なら販売会社のほうでクレジットの停止手続きもしてくれます。
クレジット会社もそんなことにいちいち手をかけません。ハイ分かりましたで終わりです。

本来はは販売会社にはクーリングオフを行使して(ハガキを送って)、クレジット会社にもクーリングオフをしたから支払い停止にしてくれと言わなきゃいけません(支払い停止の抗弁)。普通は口頭で言えばいいんですが、ただ念のためネットではクレジット会社にも書面で送れと書いてあることも多いです。
でも先ほど書いたように普通は(まともな所なら)販売会社がクレジット会社にも通知して手続きしてくれます。でもその保証がないので、自分でも通知(支払い停止の抗弁)をしたほうがいいという事です。
行政書士が連絡しろと言ったんですよね。
連絡してください。

>クーリングオフOKですよという、証拠みたいなのはないのかなと思いまして・・・。

証拠はあなたが出した内容証明です。クーリングオフの期限内だったなら問題ありません。

>早く商品を引き取ってほしい。

どんな商品か知りませんがもう着ちゃってるんですか?早いですね。
受け取り拒否をすればよかったと思いますが、その辺は業者にどうすればいいか連絡すればいいと思いますよ。まともな所ならあーだこーだ言わないはずです。もし再契約させようとあーだこーだ言うようなら、着払いで送り返すからと宣言して相手にしなければいいです。
まぁ再契約すると、そこからまたクーリングオフ期間が発生するので同じ事ですがね。
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そのクーリングオフを適用される商品を扱っている側で働いてた事ありますが、実際に再契約の場合はクーリングオフが適用されるのが普通ですね。


それこそ特別な事例の事を言わずに現場のお話でした。
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色々と事例を集めて紹介して頂いていますが、消費生活センターでの実際を聞いてみると良いですよ。



クーリングオフの撤回はそりゃできません。
でもね、私が書いたように「同じ業者」で「同じ内容」の場合、その間検討する時間が充分あったと看做されて、クーリングオフが適用されない事例は山ほどあるんです。
東京都の方なら、飯田橋に行って聞いてみると良いです。
相談員じゃなくて、職員さんの方にね。

サイトに紹介されている事例は特別なものだと解釈した方が良いですよ。すべての相談事例がサイトに掲載されている訳じゃないですから。
WEBだけで調べるんじゃ無くて、現場に行くと見えてくる「実際」もありますよ。
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クーリングオフは撤回が出来ません。

クーリングオフを撤回する場合は再契約の申し込みとなります。
クーリングオフの妨害があった場合はクーリング・オフ期間が過ぎてもクーリングオフできます。また再契約の場合は再度書面の交付が必要になります。その書面を交付していなければクーリングオフ期間が進行しないので、いつでもクーリングオフできます。
クーリングオフ妨害にも当たらず、クーリングオフが出来る説明がありクーリングオフが出来る記載のある書面を再交付して再契約をしてもクーリングオフはその日から起算して期間内で出来ます。


クーリングオフ妨害の実例
http://tohyama.boo.jp/jirei9.html
事例 クーリングオフを二度行使することはできない?
布団の訪問販売を受けたAさんは、強引に契約をさせられました。翌日、クーリングオフしたいと業者に電話をしました。
再度、業者はAさんの家を訪問し、値引きするからクーリングオフを取り消すように言ってきました。Aさんは断り切れず、価格を訂正して再契約しました。
それでも納得できないAさんは、内容証明仕事人に相談して、クーリングオフ通知書を送りました。
すると業者は、Aさんに電話をしてきました。「クーリングオフは二度行使できません」
業者は堂々と、そう断言しました。
クーリングオフに利用限度回数は存在しません。これは悪質な業者のクーリングオフ妨害です。

クーリングオフの方法
http://www.pref.mie.jp/SHOUHI/HP/kuringu3.htm
クーリング・オフ妨害があった場合は、クーリング・オフ期間が過ぎてもクーリング・オフができます。
ただし、クーリング・オフができる旨を記載した所定の書面を再交付し、口頭でクーリング・オフができることの説明があれば、クーリング・オフ期間はその日からの起算となります。

国民生活センター クーリング・オフを撤回しても元の契約は復活しない
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200704.html
理由
Xは、いったん、クーリング・オフがなされた本件契約が、その後のクーリング・オフを撤回する旨の意思表示によって復活する旨主張しているが、クーリング・オフはその旨の書面を発信したときに、申し込みまたは契約が白紙解消する効力を持つものであり、いったん、契約が解消された以上、クーリング・オフを撤回する旨の意思表示をしても、元の契約は復活しないと解される。このように解することは、特定商取引法における消費者保護の精神に照らせば、当然のことと思料される。

 そして、元の契約が解消された後の、クーリング・オフを撤回する旨の意思表示は、再契約の申し込みと評価されるので、事業者が、その申し込みに応じる場合は、再度、申込者に対し特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」)で要求されている事項を記載した書面を交付しなければならず、その書面を交付しない以上、申込者のクーリング・オフの権利行使期間の起算日は開始せず、期間は進行しないので、申込者は、いつでもクーリング・オフの権利を行使できるものと解されている。

クーリングオフ - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC% …
クーリングオフに関する注意事項
・クーリングオフは撤回できないとすると解釈するのが一般的である。このため業者に事実上「クーリングオフを撤回させられた」場合、法的には、その時点で「新たに契約した」「契約の申し込みをした」と考えられる。そうすると、また、新たにクーリングオフ可能ということになる。
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同じ業者で同じ内容のものを再契約した場合、クーリングオフは適用されません。

私も含めアドバイスには間違いが含まれる場合もあります。鵜呑みにしないように、ご注意を。

ちなみに、国民生活センターや消費生活センターでは、クーリングオフ書面の郵送には、記録の残る「配達記録」や「簡易書留」程度をお勧めしています。「内容証明」は費用の掛け過ぎというスタンスです。
「内容証明」が必要だというのは、契約者本人でも簡単に出来るクーリングオフ手続を、「プロに任せなさい」と商売にしている行政書士らが広めた手法ですね。
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 まともなクレジット業者なら、内容証明を送り、連絡すれば大丈夫だと思いますよ。



 質問者様のようなケースで元の契約は破棄されたのに、クレジット契約のみが残り不当だっていう訴えが10数年前からあり、経済産業省などの通達で、元の訴えが解除されたら、債務者は払う義務はないってのがあったはずです。

 そういうのも含め業者に言って見ましょう。
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行政書士に聞けば良いのに。



>業者が素直にクーリングオフを認めてくれないような気がします
法律を無視するような業者と言うことですか?
クーリングオフは発信者主義です。クーリングオフ適用業種ならば、クーリングオフ書面が届いたら「無条件に」契約を解除しなければなりません。
クーリングオフという制度は、業者が認めるとか認めないとか、そんな選択肢は無いのです。
あなたが書面を出した時点で成立しているのです。

>早く商品を引き取ってほしい
普通なら、クーリングオフ書面に回収要求を書いておくものですが、その辺は行政書士はどんな文書を書いたんですか?

>ローンが本当に止っているかどうか連絡しなくちゃいけないですが、もし「だめだ」といわれたら
言われたら法律違反なんだから、あなたが訴えれば良いだけの事。

何の為に行政書士に金払ったんでしょうか?
悩んでる理由が判らない。
聞けば即答される内容でしか無いですね。1分で解決しますよ。
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> 早く商品を引き取ってほしい。


契約が解除になれば返却の必要があるでしょう。

> 「だめだ」といわれたら銀行へいくつもりですが
不利になるだけだと思いますが。特に、
> 「未払いだ」などと訴えられて裁判沙汰になるのかな・・・
このようなことを言っているなら、尚更に。

クレジット会社は、業者に一括で代金を支払い、そのお金を分割して請求しているのです。
何もせずに支払いだけを拒否すれば不利になるだけ。

> とりあえずクレジットの方へ連絡するつもりです。
最優先で。
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この回答へのお礼

8名の方、アドバイス等貴重な意見をいただき、ありがとうございます。

あれから何も連絡はありませんし、荷物も着払いで送り返したら受け取ったみたいです。クレジット会社の方へも支払いの抗弁書は送ってありますし、とりあえず安心しています。

自分の愚かさを反省して、これからの人生をよく考えて生きます。

お礼日時:2008/11/12 00:07

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