アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、アルバイト先から事業縮小の為、解雇予告を受けました。解雇日は2ヵ月後の月末とのことなので、それまでに有給休暇を消化したいのですが、バイト先の上司に有給休暇のことを話してもまともに取り合ってくれません。労働基準監督所に相談した結果、バイト先の所属長に有給休暇請求を文書で通知しようと考えているのですが、このことを先に口頭で伝えると「そんなことしたら解雇予告手当は払ってやるけど即日解雇にしてやる」と言われました。
私は解雇予告を解雇日の2ヶ月以上前に受けてますが、即日解雇された場合は1か月分の解雇予告手当しか保証はされないのでしょうか?

また有給休暇を使わせないことを理由に解雇日を早める(もちろん解雇予告手当はつきますが)なんてことが、まかり通ってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

そんなことしたら解雇予告手当は払ってやるけど即日解雇にしてやる」と言われました。



それこそ違法行為です、まず謝り解雇通知書をもらいましょう。
それから有給休暇をもらってください。
まあ解雇は違法ですから文句は言えますね。

上司じゃなく本社の総務のほうがいいし、ユニオンに入っておきましょう。
まずアルバイト先から事業縮小の為、・・・
裁判するとほとんどが不当解雇ですね。

解雇予告を受けました。解雇日は2ヵ月後の月末とのことなので、

このあたりをきちんと文書にしたほうがいいかな・・・
下手すれば自己都合退職と言われてしまうからね・・
バイトでも有給があるなら失業保険の給付あると思うよ

http://www.sia.go.jp/seido/sennin/5kyufu_shitsug …
    • good
    • 0

即日解雇された場合は1か月分の解雇予告手当しか保証はされないのでしょうか?



そのとおりですが解雇理由になりません。不当です。労基法上問題があります。労基署に再度相談すべきです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!