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度々の質問すみません。
雇用保険についてわからないところがありましたのでよろしくお願いします。

雇用保険受給中(残り日数20日ほど)に就職が決まり(雇用保険有)、その後半月ほどで退職してしまった場合どのような手続きをとればよろしいのでしょうか?

前社のように離職票を発行していただき、再びはじめから初回講習→待機→3ヶ月給付制限→認定日の手順を踏むのでしょうか?
転職先で雇用保険に加入しない場合は、前社の雇用保険を再開するということは聞いているのですが再び新たに加入した場合はどのようになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>就職が決まった時そのことをハローワークに報告した


のですから、新しい勤務先を辞めたということを示さなければなりません。
ですから
>離職票は、今回の半月働いた会社ので
ということになります。
残りかすでも権利はありますから、ハローワークに行きましょう。
今の社会経済状況をみると、手元にあるお金は少しでも多いほうがいいと思います。

>今度働く会社の雇用保険にプラスされるのですね。
受給要件のひとつに
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
とあります。"通算"される=プラスされる、ということですが、2年経過してしまうと、ここで通算されません。が、給付額を決める場合の加入期間(加入実績)には通算されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
Q&A方式分かりやすくって分からなかったことがすべて解決しました。
もらえるかどうか不安ですが離職票、辞めた会社にお願いしてみます。
>今の社会経済状況をみると、手元にあるお金は少しでも多いほうがいいと思います。
ほんとそうですね。
なんでまた、こんな時期に無職に返り咲いてしまったのか・・・
残りかすでも頂いておいたほうが安心ですね・・・。

ありがとうございました♪

お礼日時:2008/10/27 09:10

>残り日数20日ほど


というのが、受給期間なのか、受給可能な日数なのかによります。

受給期間のことなら、再就職していた期間内にその残り期間は過ぎてしまったでしょうから、前職での雇用保険の加入による受給資格は失効してしまっています。

受給可能日数なら、再就職手当を申請して受給していても、それは"残り日数"の100%分ではありませんから、なお僅かながら『残り』があり、受給期間内に再度離職した場合は、残っている分を受給することができるはずです。
その際には再就職して雇用保険に加入指定た分は考慮されません。その分は、これから就職して雇用保険に加入した期間に算入されるはずです。

前回の失職より1年経過していなければ、受給可能期間であると思います。離職票を持ってハローワークに行きましょう。待機と給付制限期間は既に経ていますから、再度適用はされません。

前回の失職から1年が経過してしまっていると、そのときの受給資格は失効しています。その後の加入履歴が1ヶ月ほどでは、新たな受給資格を得ることができません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
残り日数は20日ほど→受給可能な日数です。

今回の半月働いた会社の雇用保険は、今度働く会社の雇用保険にプラスされるのですね。
なくなってしまうのではないかと不安だったので安心しました。

離職票は、今回の半月働いた会社のでよろしいのでしょうか?

お礼日時:2008/10/26 10:20

雇用保険は、最低でも半年以上働かないと、


受給対象になりませんよ。
半月しか働いていないと、受給対象にはなりません。
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って言うか、保険もらいながら就職しちゃったの?いいの?


保険受給中に就職決まったら、いわゆる「就職祝い」が貰えてそれで終わりのはず。

この回答への補足

就職が決まった時そのことをハローワークに報告したら、保険は打ち切りになりました。
受給可能な残り日数が足りず就職祝いがもらえませんでした。
前回の雇用保険を再開しても、残りカス状態なので雇用保険は期待しないことにします。

ありがとうございました。

補足日時:2008/10/26 10:21
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