私は老人保健施設にてソーシャルワーカーをしています。
職場では現場サイドより、利用者の状況を確認するためにも食事介助に参加したり、現場に入ってこいと言われます。
しかし、私は責任問題が生じた場合に不安があるので入りません。
その理由として、たとえば食事介助中に窒息事故が起き、事故報告書などに「相談員が食事介助中に食物が気管に詰まり、心肺停止となる」と記載した場合、もし訴訟になった場合に「介護職員が介助」ではなく「相談員が介助」で不利にならないかが心配です。
社会通念として、支援相談員が介護業務を行い事故になった場合通用するのでしょうか?
私は法律に明るくないので、分かる方がいらっしゃいましたら、アドバイス頂きたいと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
損害賠償問題は,事案ごとに,様々で,簡単にはいえない部分がありますが,おおむね,次のように考えられると思います。
食事の介助を例にとると,施設側に責任が生じるのは,食事のさせ方が,その相手方に対する食事の介助として求められるレベルに達しておらず,そのために事故が生じたという場合と,食事の介助に問題はなく,事故は偶発的に生じたが,その後のケアがレベルに達しておらず,そのため死亡ないし状態が悪化した,という場合であろうと考えられます。
そのような責任の発生は,行為者が,介護職員であろうが,非介護職員が臨時で介助をした場合であろうが,同じことといえます。
ただ,介護職員は,日常から介護のための訓練を受けているが,非介護職員は,そのような訓練を受けていないという場合には,事実上,施設側の責任が認められやすくなる(過失ありとの判断がされやすくなる)とはいえると思われます。
そういう意味で,非介護職員に,臨時に介護業務を行わせることは,適当とはいえないものがあります。
質問に対する答えとしては,「支援相談員が介護業務を行ったとしても,それが理由で直ちに施設側に責任が生じることはないが,事実上の不利益はある」ということになります。
ただ,質問文から,施設側の事情を考えると,さらに問題があります。
まず,ソーシャルワーカー職にあることで,業務命令として介護業務が命じられた場合,拒否できるかという問題があります。これは,あなたと施設側の雇用契約の解釈の問題となります。もし,あなたを雇っているのが,ソーシャルワーカー職に限定し,そのほかの業務は一切やらせないという契約であれば,介護業務を拒否することは正当といえます。しかし,そうでない場合(日本ではそのような限定がない場合が大半です。)には,その業務命令が,使用者としての権利の濫用でない限り,介護業務を行うことを拒絶できないと考えられます。
せいぜい,介護業務を行う上での必要な知識を修得し,訓練を受ける機会を与えるよう要求するくらいのことだと思われます。
質問文からすると,今のところ,介護業務への要請は,現場サイドからの事実上の要請のようですが,その背景に,ソーシャルワーカーにも現場を知ってもらいたいという,介護現場の要望があるように思えます。そうすると,施設側が,相談業務を適切に遂行するためには,ソーシャルワーカーも,介護の実情を知るべきだと考え,業務命令を発した場合,それを拒絶するのは,なかなか難しいものがあるように思えます。
また,実情うんぬんは建前で,実際には人手不足の補充という場合であっても,人手不足が実際にあるならば,業務命令の拒絶というのも,なかなか難しいと思われます。
施設の実情がわかりませんので,何ともいえませんが,相談員が介護現場の実情を知ることが,相談業務に不利益になるとも思えませんので,可能な限りは,現場に入ることも考えられてはいかがでしょうか。
本日、事務長とも話合いをしてみました。
もちろん、答えは出ませんでしたが、まずこの事について話ができたことが良かったです。
じっくり話し合っていきたいです。
ご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
私は専門家ではないので、わかりませんが、施設利用者に食事の介護をするためには、何か資格ががないとできないのですか ?
そのような法律規制があるならば、資格のない者はできないでしようが、そうでなければ、介護職員でも相談員でもかわらないです。
もともとソーシャルワーカーと云うことですから、一定のこと以外にも全般的に就業しなければならないのではないでしよう。
「のどに詰まらせたら大変だ」と云うことは考えない方がいいと思います。
万一の場合にも、全責任は個人の責任ではないですから。
どんな病院でも施設でも、主たる責任は管理者にあって、当該担当者の責任は次次元です。
書き込みありがとうございます。
介護業務は資格がなくてもできます。
私の書き方に足りない部分があって申し訳ありません。
私は、個人が責任を負うなどのことではなく、万が一訴訟になった場合に、施設にとって不利益な結果にならないかを懸念しています。
また、施設において職種が分かれているのには理由があると思います。
もし仮に、職種関係なく業務を行って良いとしたら、看護部のナースがルートとれずに、施設ケアマネ(看護師資格あり)が代わりにルート確保した場合もありと言うことになりますよね。
確かにケアマネは両方専従でなければ兼務できますが、ナースの雇用契約を結んでなければ、看護業務できないし、またケアマネの雇用契約に看護業務がなければ、社会通念として認められるのかが疑問でした。
ご回答ありがとうございました。
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