ある土地(農地、原野、宅地等が含まれる)を契約しましたが、口頭で聞いたことと契約書にある内容が違うことに気づきました。
不動産屋が仲介に入っていたのですが、確かに「市街化区域」だと言ってたのに、契約書には「非線引き区域」とあり、不動産屋は契約時にその説明をしたと言い張りますが、聞いた覚えはありません(でもこれを証明することは不可能)。
農地部分を農地法5条で農地転用して家を建てるつもりだったのですが、「非線引き区域」だと事情が変わるようにも思います。
非線引き区域だと、手続き等、許可が出る難易度は市街化区域とどう変わってきますか?
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>非線引き区域で農地の部分に家を建てるには
http://www.re-words.net/description/0000000214.h …
↓
市街化区域・区域区分が定められていない都市計画区域ともに都市計画法第33条の基準(技術的基準)だけを満たせば、開発許可が与えられる。つまり区域区分が定められていない都市計画区域に対しては、都市計画法第34条の基準(市街化調整区域の開発許可の基準)は適用されない。
これを信じると
都計法33条技術基準のみ
立地基準の34条は関係なし。
なんでもOKと読めます。
http://blogs.yahoo.co.jp/pma100percent/55513379. …
未線引き区域
が当地区はありませんので
良くわかりません。
No.3
- 回答日時:
状況がアバウトで良く判らないのですが、3筆以上の土地をまとめて購入されたのですか。
全てが非線引き区域だったのでしょうか。市街化区域との説明を受けていたとの事ですが、容積率、建蔽率、高さ制限や色々な条件の確認はどうだったのでしょうか。
当然に契約はまだされていないのでしょうか。であれば1度農地の件も含めて行政に確認されたほうがよろしいかと思います。
農地として使用されていれば契約前に5条の許可申請が必要になるはずです。
No.4
- 回答日時:
市街化区域なら「届出」でOKですが、非線引区域だと「許可」が必要です。
当然「届出」の方が難易度としては容易です。ただし、その場所が「市街化調整区域」や「農業振興地域」でないのであれば比較的容易に許可がおります。農業振興地域かどうかは市町村にある「農業委員会」でご確認下さい。
市街化調整区域なら開発許可が必要ですし、農業振興地域なら農振除外申請が必要で難易度は大きくUPします。
詳しいことは農業委員会か最寄の農地転用の専門家(行政書士)にご確認ください。
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