実家の隣にある、登記上「田」を購入しようと思っています。いずれは宅地にしたいと思っています。そこは少なくとも30年以上は田んぼというより空き地のままです。
がしかし、田んぼを購入できるのは田んぼを持っている農家の方だけと聞きましたが本当ですか?
また、以前掲示板に書き込みのあった、「田圃を宅地に転用するには法的には農地法、農振法の要件をクリアする必要があり、市町村の農業委員会の許可が必要です。」というのはどのような意味なのでしょうか?
教えて下さい。お願い致します。
近隣には数件住宅がありライフラインは比較的確保しやすいようです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、農地の売買は農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
また、農地を農地以外に転用しようとする場合は農地法第5条の許可が必要になります。
では、ご質問を順に回答していきます。
>田んぼを購入できるのは田んぼを持っている農家の方だけと聞きましたが本当ですか?
農業は国の基幹であり、その根本である農地を投機目的で売買されないよう規制されています。
農地の売買は一定以上の土地を所有しているか、該当売買により一定の基準以上を所有することにならなくてはなりません。また、新規に土地を購入しようとする者は、就農計画書を提出し、その土地で農業を営めるという計画を提出しなくてはなりません。
>以前掲示板に書き込みのあった、「田圃を宅地に転用するには法的には農地法、農振法の要件をクリアする必要があり、市町村の農業委員会の許可が必要です。」というのはどのような意味なのでしょうか?
農業委員会の許可に関しては前述したとおりです。
農振法とは、農業振興地域の整備に関する法律の略で、まとまった優良な農地を勝手に宅地化されないよう開発を規制するものです。この規制から外れていないと、農地以外の使用をするのは困難です。規制範囲内か否かは市区町村役場の農政担当部局でわかります。
さて、ご質問にある売買ですが、いずれ宅地にしたいからあらかじめ取得したいという目的ではまず許可は下りません。近隣に住宅があるということなので、おそらく農振法の縛りにはかかっていないでしょうから、宅地として取得される申請のほうがよろしいと思います。
この回答への補足
大変わかりやすくためになりました。ありがとうございました。
申し訳ございませんがもうひとつ教えて下さいm(_)m。>宅地として取得される申請のほうがよろしいと思います。
というのは買う前に宅地として申請してもらうという事なのでしょうか?実は実家の隣の土地なのですが、名義はまったく知らない他人で不動産会社が絡んでいます。
No.4
- 回答日時:
過去に農地転用について解答したことがあり、今回の質問内容の参考になると思いますので読んでみてください。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=780620
参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=780620
No.3
- 回答日時:
まず農地の場合5000m2の土地(田、畑)が無いと買えなかったように記憶しています。
当該の土地が、市街化区域 調整区域、農振地、農振農用地、の区分を調べる必要があります。(市町村役場)
農地を売買する場合、また、農地を転用する場合(農地以外の目的に使う場合)などに農業委員会の許可が必要となります。
申請も結構面倒なので、土地のプロ(司法書士、土地家屋調査士)に相談されるのがよいのではないですか。
No.2
- 回答日時:
農地法により、農地を購入できるのは、10a以上の農地を耕作している人(だったかな)しか購入できません。
これは、農地が簡単に売買されないようにするための制限です。
誰でも(安い)農地を購入して、適当に使われるようになったら農地が無くなってしまうとか、株式会社が農地を持てない(小岩井農場は特例)ようにしたためです。
ですから、転売前に地元の「農地委員会」にかけて、「宅地転用許可」の認定を貰います。
その後、地目を宅地に変更して、売ったり自宅を建てたりすることができるようになります。
No.1
- 回答日時:
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