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3.6協定を結んでいたら、1日に何時間でも残業が出来るのですか?この法令は、残業を減らすため?それとも朝から朝まで仕事が出来る法令?

A 回答 (2件)

36協定を結んでいない場合は例え1時間でも法定時間を超えて残業をすることはできません。


36協定を結ぶことによってはじめて残業ができるのです。
1週間とか1ヶ月という単位で残業時間の限度は決まってますが、1日の限度は特殊な業務を除き認められていたと思います。
ですので毎日連続して続くようなら法令違反になります。
残業限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1箇月 45時間
(変形労働時間制は別)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。港湾関係の仕事なんですが、やはり違法でしたか。助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/29 16:32

労働基準法では1週40時間・1日8時間(法定労働時間と言います)


を超えて働かせてはいけないことになっています。

法定労働時間を超えて働いてもらうためには、書面による36協定、
というものが必要で、これを労働基準監督署に届出ないといけません

36協定を結べば無制限に時間外労働や休日労働をさせることができる
というものではありません。

労使協定により時間外労働の延長時間を定める場合には、厚生労働大臣
の告示で定められた時間外労働の限度時間を守る必要があります。
その残業時間の限度は
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間  です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。港湾関係の仕事なんですが、やはり違法でしたか。助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/29 16:29

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