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きょう物件を契約してきたのですが、その重要事項説明書の中に、「更新をする場合は甲の依頼する○○不動産に更新事務手続き費用として新家賃の20%を支払うものとする」と書いてある欄がありました。物件を探す前にネットでいろんな情報を得てきたつもりだったのですが、事務手続き費用なんてものがあると知らなかったため、「この費用は絶対に支払わないといけないものなんですか」と業者さんにきいたところ、「絶対支払わないといけません」といわれてしまいました。気に入った物件だったため、契約を済ませたのですが、教えて!gooでNo.430596の質問をみて、「別に絶対支払わないといけない費用ではないのかな」と思っています。一年ごとに一万弱の値段なので、絶対払うのイヤ!てわけでもないのですが…。この説明書にはんこを押してしまっているのですが、今から更新手続き料を払いたくない、と主張することは法的に不可能でしょうか?説明書には「甲」が誰を指定するとは書いていないこと(印刷された文字のフォントがこの欄だけ違うので、この欄は後からくっつけたのでしょう)、更新料として大家さんに一年ごとに8万円支払うこと(高いと思われる方がいるかもしれませんが、京都ではこんなもののようです)、つまりこのなかから業者にピンハネされている可能性があること、更新において事務手続きを依頼しなければならない、という契約は結んでいないこと、「絶対」とウソ(?)をいわれたこと、などが有利な点、一方で説明書のはんこを押してしまったこと、手付金を払ってしまったため契約した物件を解除されるとこちらが損をするかもしれないこと、が不利な点です。No.430596さんの回答も見たのですが、完全には理解できませんでした。どなたか教えてください!

A 回答 (2件)

大家です。



まず更新料に法的根拠はありません。しかし合意の上の契約でしたら有効とされていますので、契約を履行する上では払わねばならないことになります。ただし、更新料を払わないまま、更新についての合意ができなくても「法定更新」となりその物件に引き続き居住する事ができます。(契約を履行しなくても居住できるよう保護されているだけで、契約そのものは有効)
ですから「絶対」というのはウソでもあり本当でもあるのです。

そして「事務手数料」ですが。うちとこでは大家がいただいた更新料の中から管理業者(仲介業者もかねることが多い)に払ってますが、大家と業者の力関係次第では今回のようなケースもあるかもしれません。大家と借主双方からとってるがめつい業者もたまにいます。
大家の立場としては、契約をきちんと読んで押印した以上、きちんと契約を守っていただきたいものです。賃貸契約といえど商取引ですので。
しかしながら、今回のケース、がめつい業者さんのように見うけられます。この事務手数料を払わずに取りうる方針としては、気分的に居心地が悪くなるのを覚悟で入居・居座り、法定更新を狙う。もしくは手付金をあきらめ、他の物件を探す。だと思います。
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こんにちわ。

仲介業者です。

私は東海地区なので更新料が必要となる物件はほとんどないのですが、わかる範囲でお答えします。
「更新料」は法的には支払う義務はありません。ただ貸主との関係を円滑に進めていくために支払うようです。貸主にはきっと半分ぐらいしか入らないでしょうけどね・・・。
重要事項説明書に捺印をした以上は、記述してあることを認めたことになりますので注意してください。

「事務手続き費用」に関しては私どものところでは聞いたことないです。更新料からもらうことはあっても別で取ることは考えられません。
手付金はキャンセルの場合、基本的には返すことになっていますが、業者によってまたはケースによって返さない場合もあるみたいなので、契約した不動産屋さんに聞いてみたほうがいいと思います。

あまりお役に立てなくてすみません^^;

参考URL:http://www.e-jyuutaku.com/Q&A/Q&A_3.htm
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