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・現在20/12/23引渡し(融資日)予定にて、3,350万円のローンを融資を受ける予定です。現在の状況を踏まえ質問があります。
・家・土地の持分は夫婦それぞれ半々づつ。
・夫婦共働き
→私(夫)は年収350万位で所得税年間8万5千円位支払っている。
→妻(看護師)は年収500万位で所得税年間17万円位支払っている。
・妻は来春転職予定(年収は300~350万位になる予定)
・子供の予定は今のところ無く、所得税額に変化は数年は無いと思われる。
そこで何点か質問です。
●現在麻生総理大臣が、経済対策で住宅ローン減税の特例措置の延長・拡充を打ち出し、住宅ローン減税ももしかして今年より、来年の方が良い内容の印象を受けます…。
(1)我が家の状況では来年引渡しにしてもらい延長後の減税方が得でしょうか?
(2)我が家の状況では、具体的にいくら位戻ってくるのでしょうか?計算式がイマイチ分からないのです。

A 回答 (5件)

こんちは。


うちも、嫁さんと所有権1/2にしたので参考までに。

(1)については、いつから新制度になるのかまだわからないので、
期日未定の延期ということになり、困難ではないでしょうか。
売買契約を締結しているのであれば、手付金流しの契約破棄になることも考えられます。
契約前であれば、金利もこれから下がる可能性があるので、契約自体を延期してはいかがでしょうか?
ただし、他に買いたい人が現れれば、その物件は買えなくなりますが・・・。

(2)については、ちょっと複雑です。
ローン控除(減税)の対象額は、物件の所有権(持分)が限度です。

仮に物件価格が3800万で、450万を頭金で支払い、ローンを3350万で組んでいるとすると・・・。

持分1/2ということは、3800万÷2で
夫婦それぞれが、1900万づつ控除額の算定基準額になります。
仮に控除額が、年末ローン残高の1%(借入れ時期により異なると思います。)だとすると・・・。
年末ローン残高が1900万以上ある場合は、どんなにローン残高が多くても、控除が受けられる額は、それぞれ最大で19万円になります。

さて、ここでローンの組み方ですが、
(1)3350万全額、夫が借り入れる場合
年末ローン残高が、3000万以上あったとしても、控除の基準となる額は1900万だけなので、控除額は最大19万円となります。
所得税8万5000円を払っていれば、全額還付されます。
残りの10万5000円分は、当然還付されません。
妻は、ローン残高0円なので、当然還付されません。
※ローンを全額妻が組む場合も立場が変わるだけで同様です。

(2)1675万づつ、夫婦それぞれがローンを組んだ場合
年末ローン残高をそれぞれ1600万とすると、それぞれ16万円の控除が受けられます。
妻には、もともと19万の控除を受ける持分があり、所得税額が17万ということなので、ローン残高から求めた16万円の控除がそのまま還付されます。
夫は、(1)の場合と同様、8万5000円の還付となります。

さて、住宅ローン控除をできるだけ有効に利用するためにはどうしたらよいかというと、今回の場合は、今年末に限っていえば、
妻2000万、夫1350万とローンを2本に分ける方法があります。

この場合、計算すると、夫も妻も、所得税全額を取り戻せます。
ただし、ローンを2本組むと、手続きや登記の費用も2倍になります。
また、将来、夫の年収が増えた場合は、夫が受けられる控除分を十分に使えなくなる可能性があります。

って、ずいぶん長くなりましたが、まだ、かなり不十分だと思います。
制度や算定の率、税源移譲などなどいろいろな変化要素があり、大変わかりにくいです。

この辺のところは、税務署に直接行って確認してください。
できれば、2箇所以上で聞いたほうが良いです。

僕は、一応、税務署でも聞いていたのですが、
よくわからないままローンを1本で組んでしまい
半分くらいしか恩恵を受けられませんでした。
真相は、確定申告のときに知らされ、歯がゆい思いをしました。

とはいえ、持分1/2は、他にもいくつかメリットありますので、ついでにそれも税務署で教えてもらってみてください。
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私は3年前に家を新築し、住宅減税を受けています。

約2500万円のローンです。私の場合(3年前新築の場合)、住宅減税を簡単に計算すると1年後の年末の債務残高が2400万円とすると、その1%の24万円が減税です。翌年の年末の債務残高が2300万円とすると、その1%の23万円が減税です。ただし、所得税(及び住民税)で納めている額が限度です(減税額が納税額より多くても、税の還付はないという意味です)。3年前の制度では、住宅減税が9年間受けられることになっています。翌年新築の場合は8年間、その翌年は7年間と、次第に減税制度が厳しくなっていくと聞いていました。今の制度がどうなっているかわかりませんが、住宅減税は大変ありがたい制度です。今回の制度は、追加経済対策ですから、国会での議論がスムーズにいけば、なるべく早くは施行されると思います。不勉強で、いつから施行とは言えませんが、ただ言えることは、住宅会社との関係もあるかもしれませんが、安易に今年、引き渡しを受けるのではなく、銀行や税務署にお尋ねになるなどして、慎重に勉強の上、対応された方がいいと思います。住宅減税が10年間あるのと、ないのでは、相当違います。(3年前の知識しかなく、現在の制度を知らずに回答していることをお許しください。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、今はさっさと建ってくれ~って感じですけど、お金のことは大事ですもんね…。
たかが○○万って言っても大きいですよね。
慎重に判断したいと思います。

お礼日時:2008/11/08 23:50

No3です。



算定基準額とか、権利とか、一部表現が適切でないかもしれないところがあります。
後半は、修正もしたのですが・・・。

専門家の方いらっしゃいましたら、指摘・修正していただけるとうれしいです。
大体の筋はあっていると思いますので、参考程度に読んでください。

いずれにしても、税務署で確認して下さいな。
失礼しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しく分かりやすかったです。

税務署でそういう相談が出来るのは知りませんでした。早速行って見ようと思います。

お礼日時:2008/11/08 23:48

まだ、来年度の減税は、法律が国会を通っていませんので


総理の言われるとおりになるかは決まっていません

また、ローン額が折半と言うことで計算しても、最大返還額は、所得税
の夫婦での合算した額より多くなることはありません
また、計算はローンの残高を基に計算しますので年々減少します
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いつ、麻生さんのプランがパーになるか分かりませんもんね…。

お礼日時:2008/11/08 23:47

今日の報道番組の解説でやっていましたが、


この600万円に該当する世帯は、
6000万円以上のローンを組む方が対象です。
従って手持ちのお金などを含め8000万円~9000万円の家を買う場合です。
そうでない平均的な3000万円台のローンを組む場合は
毎年17万円で10年間減税され、合計170万円になります。
但し、現状でも160万円の減税があるので、
10年間でたった10万円お得になるだけです。

中間所得層に恩恵が薄い、とてもおかしな減税案です。
なお発表されたとはいえ、まだ案の段階です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かにこの経済対策がすんなり通っても、フルで恩恵を受けることは我々、一般給与所得者にはほぼ無いということが、よく分かりました。

実際、いつ総理大臣が代わってもおかしくない世の中なので、確信が持ててから動くに越したことはないですよね…。

お礼日時:2008/11/08 23:44

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