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アドバイスお願いします。
遺産相続:1棟賃貸用ビル 価値1億円/銀行負債6000万円
遺産相続分割協議で、相続人全員の一致により、法人を設立し、法人に100%登記したいと考えた場合の法律/税金に関して教えてください。
(1)法人に相続人よる移転登記は可能ですか?
(2)その場合、法人側に贈与税?か、何か税金負担がありますか?
(3)抵当権のある銀行の承諾は必要ですか?
(4)複数の相続人がいる場合法人化した方が、また相続問題で苦労することが減るように思えますが、予測されるデメリットはありますか?
以上、よろしくお願いいたします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)法人が相続人になる訳には行きませんので、一旦相続人個人(単独か共有かは協議次第)に相続登記をしてから、法人への現物出資か、個人と法人間での売買・贈与という形態とするしかなさそうです。
そもそも、今回の相続においては、被相続人(今回亡くなった方)の税金対策プランがあっての現状かと推測します。(2)資産だけでなく負債を引き継ぐという形態になれば、贈与という余地が出ないかもしれません。全体の内容に応じてのケースバイケースでしょう。不動産の所有者が二転・三転すれば、登録免許税等の移転経費の負担も増加する
(3)不動産の名義変更だけを取れば銀行の承認は無しでもできなくはありませんが、銀行の了解を得るべき事項でしょう。仮に、そのまま銀行に相談すれば、まず「NO」となります。何を目指して、何の為に、何をどう変えるか、変えた後にどうやって維持・運営するかをもう少し明確にする必要があります。
(4)以下考えられるデメリットとしては、
・相続が発生してからでは手続が間に合わない
・債権者である銀行の合意が得られなければ、どの手段を検討してもムダになる
・現状の個人所有を法人に移転する事に手間とコストがかかる
・法人に所得が発生するので、当然に確定申告と法人税の問題が生じる
・法人の維持・運営に手間とコストがかかる
・法人の経営権の奪い合いで身内に争いが生じる可能性がある
・法人への出資(株式)が第三者に移転する可能性がゼロではない
・次世代の相続を経て出資関係が細分化・複雑化しかねない
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