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法人における人格とはどのようなことをいうのでしょうか?
また、従業員一人の会社(従業員=出資者=社長)とその出資者個人との関係は同一人格になるのでしょうか?それとも別人格になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

えーとね、正確な法律用語で言うと「法人格」って言うんだ。


法人格とは何かと言えば、「法律上の権利義務の主体となり得る地位」のこと。
そんで法人格が認められる存在は、現行法制度上は二つ。
一つは「自然人」。要するに生物学的な人間のこと。
もう一つは「法人」。これは、「自然人以外の者で、法律により権利義務の主体たる地位(=法人格)を認められた者」のこと。

ということで、「法人における人格」というのはちょいと意味不明。
そもそも法人が上の通りの定義である以上、法人は当然に法人格を有している。

ちなみに、法人に行為能力がないというのは嘘。
行為能力とは、簡単に言えば「有効に法律行為を行うことができる能力」のことだけど、法人自身が実体として行為を行うことができないという事実上の現象とは無関係。
法人において行為能力が問題にならないのは、法人は設立と同時に「完全な行為能力を有する」ものであり、自然人のような制限能力者制度というのを考える余地がないから。つまり、法人には行為能力が「当然に」ある。
さらに、厳密に言えば、法人の理事とか代表取締役とかは「代理人ではなくて代表」(代「表」取締役っていうのはそういうこと)。代理とは、本人以外の者の行為が本人に効果帰属する場合を言うけど、代表とは代表者の行為が法人自身の行為として扱われる場合を言う。つまり、法人の代表者である機関(具体的には理事とか代表取締役とか)の行為が法律的には法人自身の行為として扱われるの。


「従業員」というのは、雇用契約によって企業(法人であると個人企業であるとを問わない)に雇われている人のことを言うから、法人とは当然に別人格。
だけど、質問者の言いたいのは、従業員じゃなくて「社員」でしょ?法律的には「社員」というのは会社の出資者のことを言うからね。ちなみに「社長」というのも単なる会社のトップという意味であって法律的には無意味。
んで、誰か一人の人間が出資して会社を作って仕事をしているけど、従業員はいないでその人一人で全てやっているという状態の話をしてるんだよね?
それでも会社という法人を作った以上は、その法人とその会社の出資者とは法律上は別人格だね。
それが法人という制度なんだから。

ちなみにこれは「所有と経営の分離」とは全然別の話。「所有と経営の分離」というのは、会社の出資者と会社の(経営をする)機関は別の人がやる(もちろん同じであっても構わないが、同じであることを要求しない、むしろ違うことを基本と位置づけているという意味)という話。会社自体が出資者と別人格なのは法制度上当然だけど、それとこれとは別問題(だから、株式会社以外の会社形態では所有と経営の分離ということは制度上特に予定していない。それでも合名、合資、合同の各会社が法人であり出資者とは別人格であることに変りはない)。あまりに初歩的過ぎる間違いだね。聞きかじりのキーワードを並べるだけの回答は止めて貰いたいもんだね(そしてウィキペディアなんて信頼に値しないソースから得た情報なんかで回答するのも)。
あと、「法人格否認の法理」はあくまでも「別人格であることが前提」の理論。別人格だけど、それを貫くのが妥当でない場合に、特定の法律関係に限って、形式的な法人と個人の区別をしないで同一視するという話。あくまでも法律上は「別人格」が大前提。
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>法人における人格とはどのようなことをいうのでしょうか?


権利能力の主体としての人格を指します。行為能力はないので、行為者として理事・取締役などの代理人が必要となります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA

>従業員一人の会社(従業員=出資者=社長)とその出資者個人との関係は同一人格になるのでしょうか?
自然人と法人は別人格です。そもそも会社とは、出資者と法人とを別個のものとするための制度(所有と経営の分離)です。ただし、法人はあくまで人間が制度として作ったものですから、その存在を否定して、外見上法人に帰属する権利関係を個人に帰属するものと判断される場合があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA% …
自然人については立場に関係なく生物学的に一つの存在が一つの人格になります。
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