年末調整についての質問です。
(1)以前に働いた会社では年末調整(年1回)がありまして、12月頃にお金が少し戻ってきました。
(2)現在の会社では年に2回の申告があります。
年の初め頃に「扶養控除の申告書」を書きます(はっきり覚えてないですが、1月から4月の間だと思います)。
それから、11月頃「保険料控除兼配偶者特別控除申告書」を書きます。
つまり前の会社みたいな年末調整はないです。
それで質問ですが、年末調整はしなくても例えば多く(少なく)払った所得税などは戻って(支払う)来るんでしょうか?
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「何で税務署のところまでは申告は行かなかったでしょうか」
税務署に出さなくても、会社が受け取れば、税務署に出したと同じ効力があるということです。
会社に「源泉徴収事務を義務付けてる」つまり「年末調整までやりなさい」と法律は言ってるのです。
年末調整には、年末調整を受ける本人に扶養家族になる人間が何人いるかわからなければできません。ですから会社では「扶養家族の申告書」を本人に出してもらってます。
その申告書が税務署に届いているかどうかではなく、会社で受け取った時点で「年末調整のための資料」つまり「扶養家族が何人いるか」が判明するわけです。つまり、年末調整ができるということです。
なお「扶養家族申告書」と私も表記してきましたが、正確には「扶養控除等(異動)申告書」といいます。
(異動)とは、扶養家族が収入が増えて扶養家族にならなくなったときや、お子さんが産まれたときなどに、ここを○で囲んで使用します。
家族扶養申告というのは、実は正確な表現ではないので、あなたの会社の事務員のレベルだと「???」で終わるかもしれません。
税金関係の話をするときには、なるべく正確な言葉を使われるといいですよ。
それにしても、あなたの会社の源泉徴収ってどうなってるのか、不明ですね。
とにかく、毎年「確定申告」が、損をしない方法かもしれません。
失礼しました。「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」でした。
※「会社に「源泉徴収事務を義務付けてる」つまり「年末調整までやりなさい」と法律は言ってるのです。年末調整には、年末調整を受ける本人に扶養家族になる人間が何人いるかわからなければできません。ですから会社では「扶養家族の申告書」を本人に出してもらってます。
⇒いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
しかし、会社からもらった「源泉徴収」を見ると家族扶養のところには0でした。つまり年末調整ができてないです。(年末調整ができたのはその年に多く支払った所得税でした。12月に少し戻ってきたので、分かったのです。)
☆☆つまり会社に「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を出したけど、年末調整されてなかったですよね?今年の「源泉徴収」を楽しみに待っています。それを見れば年末調整されたかどうかがすぐ分かりますから。。。
No.4
- 回答日時:
「扶養家族申告書」は、本来税務署に出す書類ですが、源泉徴収義務者つまり会社が保管しておいて、税務署の請求があったら見せるというシステムになってます。
一度出した「扶養家族申告書」は、本人から家族の増減の申し立てが無いようなら、ずっと使えばいいと思いますが、毎年この申告はしないといけないことになってます。
ですから、異動がなくても毎年出すのです。
担当が申告しなかったという言い方をされてますが、会社に提出した段階で税務署に申告したとみなされるのです。
文面からは、どうも担当者が不慣れな、又は説明が上手にできない方のように思えます。
今年の年末調整(源泉徴収では定義が広すぎますよ)を待ちましょう。
機会を見て、市役所税務課か税務署に源泉徴収票を持っていって、年末調整ができてるかどうか確認してみてください。
勉強になりました。ありがとうございました。
理由は以下のとおりです。平成18年分、平成19年分に関しては自己申告(家族扶養)を税務署にいって行いました。多く支払った住民税と所得税が戻ってきました。
周りの友達の話によると、毎年「家族扶養申告書」のところに扶養家族の記入欄に書いておけば自動的になると聞いておりますが、去年の年初めに会社から頂いた「家族扶養申告書」の記入欄に家族扶養を記入していたのに、税務署には申告は行かなかったようです。自分で問い合わせして仕方なく自己申告をしました。
「担当が申告しなかったという言い方をされてますが、会社に提出した段階で税務署に申告したとみなされるのです。」⇒では、理解できないのは去年に家族扶養に書いておりますが、何で税務署のところまでは申告は行かなかったでしょうか?
今年も去年と同じように申告を提出しましたので、心配です。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
年末調整というぐらいですから、年に一度だけ行う税金調整です。
毎月支払う給与から源泉徴収をしますが、その額は扶養家族が何人いるかによって変わりますので「扶養家族の申告書」を年初に提出してもらいます。
また年内に扶養家族が増えたり減ったりしたら「扶養家族の異動申告書」を提出してもらいます。
これは、経理係の仕事です。
さて、年末調整をするさいには、生命保険金控除・社会保険料控除が出来ますので、それぞれの支払い金額が必要です。
社会保険料控除は毎月給与支払いの際に事務員さんが差し引いてるので、会社で把握できますが、生命保険については給与から天引きしてない限りは、会社では把握できないので、本人に「生命保険料控除申告書」を出してもらって、把握するようにします。
それらの書類が整って年末調整をします。
会社には源泉徴収義務があり、そのなかには年末調整をする義務がありますので、年末に在職してる従業員なら、必ず年末調整をされて、一年の税金の清算をされてます。
以上です。
詳しい回答ありがとうございました。
「扶養家族の異動申告書」については会社から説明を受けたことがないです。
去年の年始め頃、「扶養家族申告書」を提出したが、結局担当者は無視して申告してくれなかったです。(詳しくいうとその担当者はよくわからなかったので申告してくれなかったです。)私が担当者を捜して事情を話して、それから専門家に問い合わせてやっとわかったのです。でも会社から申告する時期はもうすでに終わってしまったので、もう仕方がないと言われました。
仕方なく私一人で税務署に行っていろんな書類を出し、申告をしたのです。会社で申告してくれれば書類はそんなに多く必要ありません。
今年の初め頃「扶養家族申告書」を提出した時、担当者を捜して今年は忘れず申告してくださいとお願いしました。
正直不安です。
今のところは今年の源泉徴収を待つしかないですね^^
質問があります。年末調整をする時、年初めに提出した「家族扶養申告」をそのまま会社で使いますか?(もう一度会社の担当者を捜して私が提出した家族扶養申告書を忘れずに申告してくださいとお願いしたほうがいいでしょうか?)
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず月々の給料から差し引かれる所得税と
いうのはあくまでも概算なんです。
すなわち1月から11月は概算で所得税が
給料から差し引かれ、1年間の所得税額を
算出するのが12月の最終の給与(賞与)
と同時に行われる年末調整なんです。
それで最終的なsizuka0218さんの所得税額
が確定しますから、概算でひかれている
所得税額が多ければ還付されるし、概算で
引かれているのが少なければさらに徴収
されます。
この還付、徴収は12月の給料の所得税欄
で+-されます。
年の初め頃に「扶養控除の申告書」を書い
ても年の途中で結婚や離婚、子供ができた
などあれば「扶養控除の申告書」を書き直
さなければ、12月の年末調整で正しい
所得税額が算出できません。
年末調整はしなくても例えば多く(少なく)
払った所得税などは戻って(支払う)来るん
でしょうかというより「扶養控除の申告書」
を書く=年末調整されています。
その結果が12月の給料の所得税欄で+-
されています。
回答ありがとうございました。
追加質問です。
☆年の初め頃に「扶養控除の申告書」を書い
ても年の途中で結婚や離婚、子供ができた
などあれば「扶養控除の申告書」を書き直
さなければ、12月の年末調整で正しい
所得税額が算出できません。
⇒私の会社では年の初めしかやってくれません。確認しました。。。
会社の問題でしょうか?
☆この還付、徴収は12月の給料の所得税欄
で+-されます。
⇒給料明細よく見てないです。去年12月分の明細を確認します。
☆年末調整はしなくても例えば多く(少なく)
払った所得税などは戻って(支払う)来るん
でしょうかというより「扶養控除の申告書」
を書く=年末調整されています。
その結果が12月の給料の所得税欄で+-
されています。
⇒ありがとうございます。確認してみます。
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