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私は、「QNo.4458488 病気のため一度承認された住宅ローンが却下された場合の頭金の取り扱いについて」という質問をさせていただいております者です。

もし、購入契約が金消の前に解除となった場合、契約書に「現状復帰」に関する条項があるのですが、こちらは具体的にどのようなことを
さしているのかご存知の方がおられましたら、ご教示をいただけませんでしょうか?

引渡し前に契約解除となるのですが、契約時にオプションとして「ピクチャーレール」や「室内物干し金具」といったものを購入しました。
※当時の担当者から工事の際に取り付けると言われてました。
 (あとからは注文できない)

また、無償で部屋の間取りタイプやキッチンのタイプ(ノーマル、オープンなど)を選択できたのですが、
「現状復帰」とは、実はこれらの選択肢にいくつかの”標準”なるものがあってそれに戻しなさいといっているのでしょうか?

可能性としては、以下のように思っております。

無償で選択できたもの:
 復帰させるべき基本が定かではないので戻さなくてよい。

有償で取り付けたもの:
 あきらめて取り付けたままにして放棄するか、自費で取り外す。
 もしくは、二束三文で売主側に買い上げてもらう。
 ※売主との交渉次第。

「現状復帰」はどういった状態が原状なのか次第で非常にお金の問題と
なりそうですので「原状とはどのような状態をいうのか」につて
一般論などに通じておられる方がおられましたら、ぜひとも
ご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

以上

A 回答 (1件)

> 「現状復帰」はどういった状態が原状なのか



 原状とはこの場合、質問者様が契約をされなかった場合にあったであろう状態です。

 質問者様が無償であれ選択したのであれば、次の方は選択できないことになります。基本的には次の方が質問者様と同じように自由に選択できるようにするのが“原状”への復帰でしょう。

 しかし、実際には復帰が困難な状況もあるでしょうから売主さんとの交渉になるのでしょう。表現に語弊はありましょうが、いずれにしても一度取り付けてしまえばどうやっても商品としては“キズモノ”でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきましてどうもありがとうございました。
やはり、売主側との折衝となりそうです。

先方はプロなのできっとタダではすまなそうですが、何とか交渉してみます。

以上、どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 18:48

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