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 民法675条でいう「組合」について教えてください。
 親Aの住宅リフォームにおいて、
独立して生計を営む息子Bの名前で建築家Cと工事監理契約を結び、
親Aの名前で工務店Dと工事契約を行った場合、AはCに対して代金支払い義務が生じるでしょうか。
 なお、AとDとの工事請負契約書において、Cは監理者として署名しています。
 書式上は、Cに対するD・他の工務店Eの工事監理代金支払い義務はBが、負うことにっています。
 また、Cは、Dの工事監理だけではなく、AがDと同時期にEとの間で同一住宅について締結した工事契約の監理者でもあります。
 BとCは、リフォーム相談に始まり、D・Eの工事監理以外も含めた包括的な相談・監理業務です。

AのCに対する代金支払い義務の有無について、
(1)Aは、組合関係の有無に関わらず、Bと同様の契約上の権利義務の主体として、Bと連帯してBの債務全額の支払い義務が生じる。

Aは、Bと同様の契約上の権利義務の主体とは認められない場合、
(2)AとBとの間で組合関係(Bの住宅補修が組合の事業)が成立し、AはBと連帯してBの債務全額の支払い義務が生じる。
(3)AとBとの間で組合関係が成立し、AはBの債務の半額について支払い義務が生じる。
(4)共同出資がないと考えられる等「組合」の要件を満たさないため、AはCに対する支払い義務が生じない。
(5)その他の要件が成立し、AはCに対する支払い義務が生じる。

A 回答 (1件)

そもそも、親Aと息子Bはそれぞれ出資もしていないし、共同の事業を営むことを約束もしていない以上、このケースは組合ではありません。


組合という定義は、民法第667条で定められていますが、
「組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。」
となっています。

この場合は、親Aが息子Bの名前で契約したけど、意志表示をしたのは、あくまでも親Aがしたので、直接親Aと建築家Cとの間で法律要件が発生し契約が成立したと思われます。
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この回答へのお礼

kanstarさま
早々のご回答ありがとうございました。
私は、Bです。よくわかりました。

Cは相談・監理料の未払い代金、Dは、工事の未払い代金を高齢の親Aに対して提訴してきました。当方(A・B)は、弁護士なしで、債務不履行・不法行為または瑕疵担保責任の選択的併合で契約破棄、原状回復費用請求、着手金返還について反訴するつもりです。
Dの工事自体は、目的に沿った契約どおりの工事内容ではなく(争いになりますが)、C・Dの行為のうち少なくとも有印私文書偽造・行使については警察も立件可能と考えています。詐欺など他の不法行為も視野に入れての捜査を考えてくれるようです。
Cは業界ではそれなりに名前の通った人物なので、可能であれば、週刊誌にも事件について記事にしてもらい、社会的制裁を受けてもらいたいと考えています。

お礼日時:2008/11/15 19:24

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