今年の2月に3500万円ほどで新築マンションを購入しました。
その際、あらかじめ諸費用として不動産会社にまとまった金額を支払っていたのですが、内訳の項目に「不動産取得税」(10万円程度)が計上されていました。
不動産取得税は購入後一度しか請求が来ないと聞いたことがあるのですが、これで支払いは終わったことになるのでしょうか??
通常入居後何ヶ月かしてから請求がくるのではないのでしょうか?
また、固定資産税も平成19年度の日割り分と平成20年度分が計上されているようなのですがこれも支払いが終わっているということでいいのでしょうか?だとすると21年度分の請求はいつ頃きますか?さらに計上されている金額も予想よりかなり安い(年額4万円程度)のですが、購入後何年かは軽減されてこの金額なのですか?軽減の期間が終わるのは何年後でどのくらい高くなるのでしょうか?
質問の項目が多くて、しかも私自身仕組みがあまり理解できていない為、的外れの質問もあるかと思いますが、どなたか詳しい方にご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>これで支払いは終わったことになるのでしょうか??
デベロッパーが取得税は支払いません。
購入者が支払うものです。
>入居後何ヶ月かしてから請求がくるのではないのでしょうか?
所有権移転後
半年ぐらいでしょう。
県税事務所に確認してください。
また、軽減措置1200万で
発生しないかも知れません。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.htm …
>固定資産税
賦課期日は1月1日現在の所有者に
年度課税されます。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
よって
暦年及び年度の所有期間で
日割りするのが
通例でお互いの話し合いです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
>購入後何年かは軽減されてこの金額なのですか
購入後えは無く
新築後です。
新築された住宅が、次の床面積要件をみたす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)に限り、120m2までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi. …
>21年度分の請求はいつ頃きますか
評価替えで
1月遅い場合もありますが
通常4月です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
No.2
- 回答日時:
マンション販売をしています。
引き渡しはいつなのでしょうか?それによって詳しお話できるかと思います。まず不動産取得税については、控除があるのでマンションの場合は、土地にはかからない場合が多いです。建物については、地域によって違うと思いますが、これも控除があるので、ある程度の広さがある場合にかかります。不動産の引き渡しを受けてから60日以内に申告をして、しばらくしてから請求がきます。お客さんの取得税を業者が払うことはないと思います。
余談ですが、業者が土地を取得した際も取得税がかかりますが、分譲マンションのように、すぐ誰かに引き渡してしまう場合、申告すればこれは払わなくて良いことになってます。
固定資産税については、ある程度任意に決められるはずですが、地域の慣例に従う事が多いです。契約書に取り扱いが書いてないでしょうか?うちでは、日割り計算します。税額がまだ決まっていない2月の引き渡しの場合などは、概算でお預かりして、5月ごろ税額が決まってから清算して返金します。ちなみに、1月1日に建物が竣工してなければ、土地のみに固定資産税がかかります。
業者さんにお話してみて、納得できない場合は、お近くの宅地建物取引業協会に問い合わせてみられるといかがでしょうか?おかしい場合は業者を指導してくれると思いますよ。
No.1
- 回答日時:
>内訳の項目に「不動産取得税」(10万円程度)が計上されていました…
それは嘘です。
だまされています。
>不動産取得税は購入後一度しか請求が来ないと聞いたことが…
はい。
>これで支払いは終わったことに…
なりません。
税金を、役所や金融機関等以外で払うことは絶対にありません。
>通常入居後何ヶ月かしてから請求がくるのではないのでしょうか…
はい。
>固定資産税も平成19年度の日割り分と平成20年度分が計上されているようなのですがこれも支払いが終わっているということ…
にはなりません。
というより、20年1月2日以降に買った不動産に対しては、19年分はおろか 20年分の納税義務も生じません。
固定資産税は、1/1 付けの所有者に課せられるだけです。
自動車税のように、月割りで課税されるという考え方はないのです。
ただ、不動産業界の慣例として、前所有者に固定資産税相当分を支払うことはあるようです。
とはいえ、これは不動産売買代金のうちであって、税金として納めるものでは決してありません。
固定資産税に関してはこのような習慣があるのは事実ですが、不動産取得税についてそのようなことは聞いたことがありません。
>だとすると21年度分の請求はいつ頃きますか…
4月、もしくは5月。
自治体によって若干の前後はあるでしょう。
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