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ネットショップで、Windows Vistaが非常に安かったので、注文しましたが、あとから、価格の表示が間違っていましたとの理由で、注文をキャンセルされました。
利用規約には価格表示が誤っている場合、注文をキャンセルすると書いてあるみたいですが、表示した価格で売るのが義務ですよね?
このようなことは、オークションで定額で落札したが、出品者側が『この価格は納得できない』といって、落札をキャンセルされるのと同じ事ですよね?
皆さんはどう思いますでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
原則としては、表示価格で売り出しているのだから、注文した人には表示価格で売るのが義務です。
ただし、今回は「非常に安かった」がポイントです。
誤って付けた価格であれば、そもそも有効に売り出せていない(意思表示の錯誤といいます)わけで、無効になります。無効な売り出しですから、いくら注文しても成立することはありません。よって「キャンセル」とは言っていますが、最初から売買は成立していなかったことになります。
以上は、法律の原則です。
実際には、このような価格表示の誤りなどに対応するために、たいていのネットショップには注文ボタンを押して、「注文を受け付けました」となっても、「まだ契約は成立していません」という「特約」が付いています。契約成立前でしたらキャンセル可能ですからね。
なんだかズルしてるような気がしますが、そういう条件(約款)に同意しないと注文できませんから、ネットショップを信じるしかありません。
なるほど。
まあ、でもなんとなく、キャンセル通知メールの内容は、「間違えても普通にキャンセルすればそれでいい。」と言うように感じられたのも少し腹が立ちました。
今回は仕方ありませんね。色々と参考になりました。少し落ち着きます。
ご回答、ありがとうございます。
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No.2
- 回答日時:
ネットショッピングですけど、Webで注文をして、確定のメールが来た時点で契約が成立しますから、特段の理由がなければその値段で引き渡す義務があります。
実店舗では、広告を持ったお客が
「これをください」と言ったことが申込みで、「はい、その価格で売ります」と店舗が言った時点で契約成立ですから、実店舗であればいくら広告に間違えた価格が表示してあっても、「売れません」と言えば、契約が不成立ですが、ネット販売では「注文を受け付けました」という返信メールをもって契約となります。
さて、民法95条には以下の条文があります。
>意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、「表意者に重大な過失があったとき」は、表意者は、自らその無効を主張することができない。
この「表意者に重大な過失があったとき」が今回に当てはまるかどうかで、この手ではこれをどう解釈するかが争点になります。
この条文は、善意無過失の人間を保護するための規定で、あなたがその価格が常識的に見てあり得ない、間違えたに相違ないと確信を持ちつつオーダーすれば、あなたは「善意」ではないのですから、店舗も注文を廃棄しても仕方ないという解釈が一般的です。
また、契約事項に、欠品や値段の高騰で手配できないときは注文をキャンセルさせていただくこともありますという免責事項もあるのが普通で、今回もその注意があるのですから、仕方ないのではないでしょうか。
オークションは参加規則で、実際に商品を持っている人が提示した値段で売るという約束で参加するという、場のルールですから、今回とは事情が違うと思います。
そうですか、納得がいきませんが、そういう法律があるのだから仕方ありませんね。
(あなたを変に言っているのではありません。機嫌が悪くなったらお許しください。)
それだけじゃなく、キャンセル通知のメールもあっさりしていて、これも納得もできないというのもありました・・・。
仕方ないのであきらめます。参考になりました。
ご回答、ありがとうございます。
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