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個人Aが所有している未公開の株式(取得価額@5万円、現時点の相続税評価額@10万円)を、同族関係にない(まったくの第三者である)法人B社に、@1万円で売却する場合の課税関係について教えてください。

買い手である法人B社においては、時価@10万円-支払額@1万円=利益@9万円を「受贈益」に計上する必要があるかと思いますが、売り手である個人Aにはどのような課税がなされるでしょうか?

1)売却価額@1万円-取得価額@5万円=譲渡所得(損失)@4万円 でしょうか?

それとも、

2)みなし譲渡価額@10万円-取得価額@5万円=譲渡所得@5万円 でしょうか?

個人Aと法人B社がまったく関係がない(同族でない)場合でも、
2)のように「みなし譲渡」に該当するのかどうか、わかりません。

教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

なぜ評価額10万円の株式の売却額が1万円なのでしょうか。

相手がまったくの第三者ということですから、それが適正な市場原理に基づいて成立した価格なら、受贈益は生じません。売り手においても譲渡損4万円が立つだけです。ただ、なんらかの裏事情があるならその事情によって判断が変わります。
常識的にいって、評価額の10分の1が正当な売買価格とは思えないので、それ以上はお答えしようがありません。
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