No.7ベストアンサー
- 回答日時:
再投稿です。
誓約書・始末書・謝罪文の違いは、
世間一般でどうなのかは分かりませんが、
個人的にはこう解釈しています。
誓約書…謝るだけではなく「誓う」。
仮条件みたいなのが必要かなと。
例えば、今度遅刻したら仕事辞めます等。
かなり真面目に本気で反省している時。
始末書…結構大きい組織の時でしょうか。
例えば、○○百貨店の△△飲食店のように、
△△飲食店だけの枠内では終われないような時。
始末書は、ヘマをした人と△△飲食店の店長と両方が
書かないといけない(!?)
どちらの経験も無いから詳しい事は分かりません。
謝罪文…反省はしているけど今後の約束はしない感じでしょうか。
内容によると思います。
比較的軽い罪の時は謝罪文で良いのでは。
もし、謝罪文の中に今後どうするのような誓約を【自ら】したら、
「誓約付きの謝罪文」だと思います。
No.6
- 回答日時:
故意によるもの(横領等)では無理ですが、
ミスで大きな損失や迷惑をかけたけど、
会社を辞めたくない時は。
1.かなり難易度が高いですが、
ミスを補える程の業績を上げる。
是が出来れば、かなりの確率で残れると思います。
でも、其れだけの実力があれば、
他の企業でも通用するので、
転職も可能になりますね。
2.実用的なものとして、
会社にはひたすら頭を下げ続けながら、
直属の上司や、会社に発言力のあるポストの人に、
会社を辞めたくない、
養わなくてはいけない家族がいる等、
自分の気持ちを伝え、
会社との間にはいってもらう。
私なら、この2つの合わせ技をします。
業績は上げられなくても、努力している姿を
アピールしながら、
面倒見の良い上役に根回しをして、
味方を増やし、なんとか会社に残れるよう、
口添えして貰います。
頑張って!
No.5
- 回答日時:
金で代償
タダ働き
「もし、今度○○したら△△します」と誓約
この回答への補足
解り易く、意図に沿ってると思います。
ありがとうございます。
一つお聞きしたいのですが。
誓約書と始末書と謝罪文。
これって違いありますか?
又は複数の組み合わせはありですか?
ご返答の程、宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
こんちくは。
ぬ?(´・ω・`)
ネタ的に回答していいのか?マジなのか?(何
「謝る」的な意味の「ワビ」なら、こっちじゃねぇかと。「詫び」
>>土下座・丸坊主・謝罪文・減給以外の侘びの入れ方を教えて下さい!
■切腹
一応、「自分の不始末を自分で処理するため」死を持ってつぐなう。。。
的な意味もありますよね。
■小指を詰める
まぁ、「落とし前」のつけかたとして、よく利用されてますわな。
とある世界では。
個人的には、誠心誠意、「頭を下げる」ぐらいが限度かな~と思ってますけどね。
結局、「本当に申し訳ない」と思ってもらってない限りは、土下座されたところで何もないですし。。。
ご指摘ありがとうございます。
最後の文章には、なるほどと思わされました。
>個人的には、誠心誠意、「頭を下げる」ぐらいが限度かな~と思ってますけどね。
結局、「本当に申し訳ない」と思ってもらってない限りは、土下座されたところで何もないですし。。。
No.2
- 回答日時:
カテゴリーが「職場」のようですので「侘びの入れ方」というか、まあ仕事でヘマした従業員にわびをいれさせるやりかたですが・・・。
一般的には、「譴責・戒告」「減給・降格」「出勤停止」「懲戒解雇・諭旨解雇」があります。
(1)譴責・戒告
「譴責」は、「始末書をとり、将来を戒める」ものです。
「戒告」は、「将来を戒めるものであって始末書はとらない」ものをいいます。
この2つは、それ自体では従業員に直接具体的な不利益はありませんが、昇給・昇格・賞与の支給に際し不利益な査定を受けることがあります。
(2)減給・降格
「減給」は、賃金額から一定額を控除することをいいます。
減給は、労働基準法91条により「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」と定められています。
また減給には、「総額が一賃金支払期日における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされていますので一賃金支払期日に何回か懲戒事案が発生した場合、減給の総額が、当該賃金支払期日における賃金総額の10分の1を超えることはできないという意味です。
したがって、10分の1を超える場合は、次の賃金支払期日に減給することになります。
「降格」は、ある職から他の職へ格下することをいいます。
(3)出勤停止
「出勤停止」は、従業員の就労を一定期間禁止しその期間賃金を支給しない懲戒処分をいいます。
(4)諭旨解雇
従業員に自ら辞職するよう勧告を行い、これに従わない場合には懲戒解雇する処分のことをいいます。
(5)懲戒解雇
クビ、つまり雇用契約を一方的に解除することです。
○懲戒処分を行う前段階の自宅待機命令
懲戒処分をする前の段階として、自宅待機を命ずる場合がありますが、これは、懲戒処分の対象者に対し、最終処分が確定するまでの間、出勤・就業を禁ずることです。
まあ、お気をつけあそばせ。
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