統計調査で集められた個人情報は、「統計法」に個人情報保護法の適用除外と書いてあり、その根拠は総務省統計局によれば「個人を識別することができない形での統計を作成するためだけに用いられる……厳格な秘密の保護に関する規律が「統計法」で措置されている」からだそうですが、
行政に委託された調査会社が、どうやって調べるやら、住所・氏名という個人を識別できる情報を使って調査票を郵送してくるし(役所に、調査会社へ個人情報を提供していいと同意した覚えはない)、
国勢調査等、調査員が家にやってくる場合は、(嘱託が終われば守秘義務がなくなると思われる)調査員に、住所・氏名以上の個人情報が流出します。
以上の点、釈然としません。
統計調査に協力した場合「統計法」のみで個人情報を守れるのかどうか、どなたか(役人以外)お教えください。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
国勢調査の調査員は非常勤の国家公務員として任命されます。
(下記、統計局HPのQ&A Q10参照)
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/qa-12.htm#Q10
国家公務員には公務員を辞めても守秘義務があり、これに違反した場合は罰則もあります。(国家公務員法第100条、109条)
国家公務員法は非常勤の公務員に対しても適用されます(同法第60条)ので、調査員にも死ぬまで守秘義務があります。
また、調査員に対しては秘密の保護に関する指導を徹底しているとのことです。(上記Q&AのQ17参照)
もちろん、井戸端会議でうっかりしゃべっちゃった・・・ということを防ぐことは難しいと思いますが・・・・・。
No.2
- 回答日時:
arashi1190さんの回答通り、守秘義務は調査が終了しても残っています。
>統計調査に協力した場合「統計法」のみで個人情報を守れるのかどうか
統計法は第十四、十五条で秘密の保持と目的外使用の禁止が定められています。第十九条の二では統計調査に関する事務に従事する者、統計調査員が情報を漏らしたり窃用したときは罰則もあります。
次に、保護司や民生委員等と同じように、国勢調査員は非常勤の国家公務員です。調査員は公務員法で、その職を離れてもいつまでも(死亡しても)守秘義務を持ち続けます。 これは常勤・非常勤を問いません。
また個人情報保護法の適用はありませんが、行政情報は別の法律でも守られています。
少し補足させてもらいます。
個人情報保護法が施行され、法律の内容も知らずに個人情報保護法が何にでも適用されると思っている方が多いのですが、
個人情報保護法は、基本的に民間の事業者における個人情報の取扱いのルールを定めたもので民間部門のみを対象としています。(第二条 3-1~4で国などの行政機関を除くと規定されています)
国の行政機関や地方公共団体における個人情報の取扱いのルールは、それぞれ、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、各地方公共団体の「個人情報保護条例」で定められています。
(統計法や個人情報保護法、その他の法律がいくらしっかりしていても、)法律違反を犯す人が出てくれば個人情報を守る事は出来ませんが、それは別の問題・・
ご回答有難うございます。
「補足」にあるのは通称「行政機関個人情報保護法」のことですね。存じてはいたのですが、名称が長いので質問文中には表記しませんでした。
以下は、質問時には長くなるので書きませんでしたが、
指定統計を作成するため及び届出統計調査によって集められた個人情報が「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の適用除外となることにより、OECDプライバシーガイドライン基本8原則の「個人参加の原則(データの修正や消去に応じること)」に相当する部分(「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」13~15条、17条、20条)を失うことにも疑問を感じています。
「個人を識別することができない形での統計を作成するためだけに用いられる」とはいっても、照会等のために相当の期間、行政機関に生の個人情報が保存される訳ですから、個人参加の原則を放棄しなければならない理由が今ひとつ釈然としません。
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