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素朴な疑問なのですが。
占いと称して高額な壺を売ったりして詐欺で捕まったりしてますよね?
普通の占いショップでもラッキーアイテムや幸運の石なんて物をを販売したりしてます。
祈祷と言って高額なお金をせしめたら詐欺ですよね?
しかし、著名人などに占って貰うと、とてつもない金額ですよね。
結局、金額の問題でしょうか?不安を煽ったら?
どこからが詐欺に当たるんでしょう?

A 回答 (4件)

売る事自体は詐欺ではありません。


そこにある壷にどんな価値を見出して、どんな価格で取り引きするかは極論すれば完全に主観の世界です。(それを詐欺というなら、美術品の販売は全て詐欺行為ですね)

そこに不法行為があって初めて、検挙されたり契約を無効にできたりします。
・「買わないと不幸が~」→脅迫・恐喝
・「○○円の価値がある」→不実告知
・クーリングオフに応じない

参考URL:http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど。と言うことは
「これを買えば絶対に幸せになれます」と言って売る場合
それを幾らで売ろうが詐欺にはならないって事ですよね?

お礼日時:2008/11/22 17:08

単純な占いはOKなんですよ。


なぜなら、占いっていうのは、科学的な合理性はないということが社会通念上当たり前になっていますよね。占い師に高額な金を払う人も、合理性がないことを知った上で、自らの意思で自発的に金を払うわけです。そこには強制もないし、自分の意思で取引をしたのだから、全く問題がないのです。
よって、合理性がないとか、外れたとか、そういうことで占い師が責任を負わなければならないということはないんです。この場合、「社会通念」がひとつの基準となっていると考えていいでしょう。

では、カルト宗教の場合はどうか。
カルト宗教であったとしても、日本には信教の自由が憲法上保障されています。だから、単なるハリボテ人形を「ご本尊」として崇め奉っても問題ありません。信仰の上で価値があれば、経済的にタダ同然であったとしても問題ないのです。

ただし、それが度を越えて、もはや信教の自由によって保障されている範囲を逸脱するならば、刑事事件・民事事件となるでしょう。
水子がついているから、壺を買わなければ10年以内に死ぬ!と断定し、恐怖心をあおることによって買わせたりとか、そういった事例であれば問題になります。高島易断が、まさにこうした手口で金を集めて問題になりました。

また、宗教的儀式や行為も最大限保障されますが、人の生命や身体を害することは許されません。オウム真理教が解散させられたのも、これと同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
基準は社会通念ですか。でもそれってある意味曖昧ですよね?
相場の問題や過去の判例などを物差しに。って事でしょうか。

お礼日時:2008/11/22 23:59

「詐欺」の要件は



騙した人に「騙す意思」があって
それによって騙されて
更に、それに対して金銭(財物?)の交付がある

ということが必要です。

よく詐欺容疑で捕まった人が「だますつもりはなかった」と言っている
と、TVで放映されることがありますが
これは「騙す意思がなかった」ことで「詐欺ではない」と言いたいわけです。

というわけで、厳密に詐欺だというのは、とてもハードルが高いんですよ。「本当にこの人が救われると信じていた」と言い張ったら
ある意味通るわけですから。そこを取り崩すのが警察とか検察とかのお仕事なんですかね。

#1さんの「不実告知」は「騙した」ことが事実なら、そこに騙す意思は必要ないので詐欺よりもハードル低いです。
消費者被害などは、不実告知で捕まえて、取り調べをして詐欺で起訴したりします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、とりあえず別件逮捕で取り調べて事実関係を
認めさせる方向に持って行くって事ですよね?
あるいは証拠を集めて裁判で争う方向とか。

と、言うことは…
#1様のお礼にも書いたのですが
「これを買えば幸せになれます」と言って例えば、ただ同然の
川で拾ってきた石を50万で売る場合は有罪となる可能性もあるって事ですよね?
騙そうとしたか、しないかは、自白以外は立証しようが無い?ので
裁判による判断で有罪になったりする?のでしょうか。

お礼日時:2008/11/23 00:06

#3です。



>「これを買えば幸せになれます」と言って例えば、ただ同然の川で拾ってきた石を50万で売る場合は有罪となる可能性もあるって事ですよね?

幸せになれるっていうのは曖昧ですが、可能性が全くないわけではないでしょう。
それ(石)に対して全くお祓いや祈祷などをせずに、適当なことを言って売りさばくことを日常的に繰り返していたら、そりゃ詐欺なんじゃねえのって思います。ただ、当然ですが、起訴する側が立証しなければいけないということが詐欺罪の成立の困難さのひとつです。

「騙す意思」と「騙された事実」。
たとえば、神社で売っているお守りに科学的根拠もなにもないから、詐欺にできるかというと、できないです(たぶん)。騙す意思もないし、買った側もお守り購入に心の安定を求めているのであって騙されてないからです。

余談になりますが
詐欺ではないから無罪というわけでもく
不実告知でも刑罰は定められています。#2さんのかいておられる「高島易断」も、不実告知で業務停止(これは経済産業省のお達しであって、刑罰ではありませんが、警察が刑罰を課すことも可能です)を受けています。
また、ホームオブハート(XJAPANのボーカルの人がやっていた)という宗教で、刑事責任ではありませんが、不法行為という民事責任で、損害賠償せよという判決が出ています。リンク、貼り付けておきました。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/kito/hohcace20070226. …
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この回答へのお礼

丁寧にお礼の質問にまで答えて頂いてありがとうございます。
よく分かりました。おかげでイメージを掴む事ができました。

お礼日時:2008/11/23 23:44

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