No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です
・>あくまで、株式売買による税金分に関してのみ適用されます
株式の譲渡益に対する税金(所得税、住民税)は分離課税で、給与所得等に掛かる税金と一緒にして計算しません
給与所得等に掛かる税金と、株の譲渡益に掛かる税金は、合算しないで別々に計算されます
・>譲渡益が出た場合に損失分の金額までは税金(所得税・住民税)が掛からない
前述より、株式の譲渡益の税金に関してのみ、損失分の金額まで税金が掛からないの意味です(その期間が3年間まで)
・>譲渡損の繰越は毎年確定申告をする必要が有ります
2008年の損失を2009年の2/16以降に確定申告します(2009年・・1年目)
同様に2009年の損益を2010年に確定申告します(2010年・・2年目)
同様に2010年の損益を2011年に確定申告します(2011年・・3年目)
例えば2年目に損失分が、譲渡益で相殺されて無くなった場合は、3年目の2011年に確定申告をする必要はなくなります
また、2009年にも損失分が出た場合は、同様に3年間繰り越せますから、2012年にも確定申告をするようになります
2008年→2009年(1年目)→2010年(2年目)→2011年(3年目)
2009年 →2010年(1年目)→2011年(2年目)→2012年(3年目)
株式の譲渡益に対する税金には、
所得税と住民税があるのですね。
これを知らなかったので、混乱していました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>株の実損で所得税等が減免さえる?
・#1さんの回答にあるように
株の損失分を確定申告で申告すれば(2008年)3年間に渡って(2009年~2011年)、譲渡益が出た場合に損失分の金額までは税金(所得税・住民税)が掛からないだけです
(50万の損失が出た場合、2009年に60万の譲渡益が出ると、50万に関しては税金が掛からない、残りの10万には税金は掛かる
3年間は最長の期間で損失分を超える譲渡益が出た時点までになります
・・・・結果として、1年間だけ、2年間だけの可能性もあります)
譲渡損の繰越は毎年確定申告をする必要が有ります(最長3年分)
・あくまで、株式売買による税金分に関してのみ適用されます
この回答への補足
詳細なご回答、ありがとうございます。
「譲渡益が出た場合に損失分の金額までは税金(所得税・住民税)が掛からない」
と
「・あくまで、株式売買による税金分に関してのみ適用されます」
の関係が理解できませんでした。
よろしくお願いします。
また、
「譲渡損の繰越は毎年確定申告をする必要が有ります」は、
2008年分を2009年にして、更に2010年、2011年に申告する、
という意味でしょうか?
No.1
- 回答日時:
1.上場株式等の売却損は、確定申告すれば翌年以降3年間繰り越すことができます。
2.繰り越した売却損は、翌年以降の株式売却益と相殺できます。
所得税・住民税がその分軽減されます。
参考URL
http://www.nomura.co.jp/learn/study/tax/shinkoku …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「繰り越した売却損は、翌年以降の株式売却益と相殺でき」るのは理解できるのですが、
「所得税・住民税がその分軽減されます。」とは、どういうことでしょうか?
よろしくお願いします。
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