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先日、領収書を切ってほしいと頼まれ発行しました。
その際、前日に発行した領収書を持ってこられ、
その日に別の商品を購入されて前日分の(領収書の)金額と合算した額を記載してほしいと言われました。
分からなかったので、先輩に聞いたところできるとのことだったので発行しましたが、後になり心配になりました。
別々の日の領収書をまとめて一つに記入して発行できるものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

事実関係


 前日 X円の領収書を発行
 本日 Y円のお買い物をして、X円+Y円の領収書を要求。その際に前日発行した
    X円の領収書は返却(回収)。

このような状態であれば、本日 X円+Y円の領収書を発行しても構いません。
但し、前日発行し返却されたX円の領収書は領収書控えに貼付しておきましょう。
 ※領収書控えに領収書が貼付されていれば当該領収書は発行されていない
  (領収書のVOID)事になります。→X円の領収書は発行されていない
 ※但し、前日分は既に領収書の発行が行われています。法律の規定によれば
  領収書の発行は一度きりですから本日分と前日分の合算領収書の発行を拒
  否する事ができます。
  →但し、本日分の領収書は求められれば発行しなければなりません。
  →既発行領収書を回収して領収書を再発行することは、会計上も何ら
   問題はありません。(御社規則で禁止されている場合を除く)

本日発行した領収書の控えに、◯日売上分X円、△日売上分Y円と記載しておけば
税務上(税務調査時)問題になる事はありません。
 ※御社社内規則的にも、先輩の助言の元に当該行為を行っていますから、
  問題になる事は無いと思われます。
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○○○円は11/○日領収


と注記しておけば後で見てもわかるのでは?
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今後のために、財務・会計・経理処理をしているのであれば、昨日も仕訳伝票を起票したよ、今日も仕訳伝票を起票する形になります。


この事から、日別の領収書を合算して処理する事は違法です。昨日は昨日。今日は今日で処理してください。これが正しい「請求書・領収書に基づいて行う」経理処理の仕方です。
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できるできない とは何に対してでしょうか?税務的な話で言えば税務署に売上が二重になっているので売上が洩れていると言われかねませんし、先方が仕入れを多めにしてしまうことも考えられますので、今からできることといえば控えにその旨記載して税務署が来たときに説明できるようにするといいと思います。

または原則どおり前の領収書と差し替えで新しい領収書を切る ということになると思いますが、、こんな回答でよいのでしょうか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。

補足
前日の領収書を差し替えて、その日に購入された商品の
金額を合算し新しく領収書を切ることができるかどうかという質問を
したかったのですが、分かりにくかったようです。

補足日時:2008/11/24 16:04
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