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今回初めて質問させていただきます。11/30の(日)に交差点で事故にあいました。厳密には交差点手前30m以内の実線区間です。片側2車線で、左車線は直進&左折、右車線は直進&右折。右車線は先頭に右折車がいると後続車は直進できません。私はそのことを知っていていつもかなり手前で左車線に移ります。そしてこの日、かなり手前で信号が赤であることが見えて、右車線に10台くらい止まっているのが見えたので先に左に寄っていました。そうこうしているうちに、信号は青になり私も交差点手前の実線区間に入りました。この交差点はやはり右車線から突然左車線に車線変更する輩が多いのでいつもヒヤヒヤしながらトロトロ進入します。この時も右車線の列の先頭が右折であることが目視できたので、左に車線変更してくる車がいるかもしれないと思い30km/hくらいで進みました。先頭の右折車の後続2台までは左に移るそぶりが無いことが確認できていました(ウィンカー出て無く、車体もまっすぐ向いていた)。しかし右折のウィンカーも出ていないので、直進目的で突然左に来る可能性は考えていました(関西なのでウィンカーなしでも平気で右左折するやつがゴロゴロいます。中部人なので考えられないことですが...)。しかし、右車線の先頭車のすぐ後ろまで来た時、鈍い音と後ろに引っ張られるような感触が...まさか...とっさにサイドミラーで後方を確認すると、右車線の前から2台目の車の車体が左車線に進入し斜め向いたまま急ブレーキしている光景が見えました。やられました。私の車の右後輪のタイヤアーチの終わりくらいからリアバンパーにかけて、相手の塗料が...相手は左前輪フェンダー前方とその前のバンパーがべっこべこです。お互い広い路肩があるところまで移動し、対面。相手の一発目の発言『私は直進しようとしていた』 は?はー?? 『直進が左車線に何の用ですか?(私)』『お宅どうしようとしていた?(相手)』『おじさん俺が直進か左折かも確認できてなくて車線変更したの?ってか確認自体したの?後ろにぶつかっといて、何言ってんの??俺が真横に動いたとでも?しかも俺は車線越えてもいないし、頭大丈夫か??直進ということは前の右折車を追い越して直進しようと車線変更した証拠だよね?(私)』当然こんな話になりました。次の日、相手保険屋から私の保険屋に1:9の申し出。即刻私は断り、0:10を主張。これは無謀でしょうか。おじさんのかなり苦しい言い訳や事故の状況からして、到底1:9なんぞは飲める条件ではありません。明日には直接私に向こうの保険屋から電話がくると思います。申し訳ありませんが、見解をお聞かせください。ちなみに関係ありませんがおじちゃんは50歳くらいで去年AT限定免許を取ったみたいです。警察には言い訳が多いと叱られ、車線変更もしていないと言い続けていて、しなきゃぶつからないでしょ?っとも叱られていました。見ていて恥ずかしいというか、失望すら感じる見苦しい振る舞いのおじさんでした...

A 回答 (5件)

貴方は回避不可能な事故です。


 おっさんのわき見なのか?
隣の斜線で衝突を回避して飛び出して来た車が後方で
貴方の車に横に斜めになりながらぶつけた来た事故です。
過失 0:100 です。


おっさんが斜線変更なんて言ったら状況が変わるけどね。
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双方が進行中のため、0:100はあり得ません。


同一方向に進行中で、後続車の進路変更に伴う事故ですので、30:70が基本となります。後続車に著しい過失がある場合は-10、重過失の場合は-20となりますので、前者に該当させるならば、20:80となります。
これらは、先に進行している車が進路変更している場合であり、今回の場合は、追突の様態を示していますので、重過失を訴え、10:90を認めさせることができれば、いいところでしょう。
(以上、民事の認定基準本による。)
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>0:10を主張。

これは無謀でしょうか。
 無謀ではありません。ただその主張をされている限り、事故処理には時間がかかるとの覚悟が必要です。事故状況を再度確認した上で100%賠償を認める可能性もゼロではありませんが、互いの主張が平行線ということも十分に考えられます。その場合は過失割合で折り合いがつくまで、賠償金を手にすることはできません。例えば質問者さんが車を修理しても支払いについてはいったん立て替えるか支払いを待ってもらうか…ということになります。そのあたりも含めて対処を考えるべきですね。
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交通事故で。

走行している事を理由に「0:10は無い!」
と言う方は、保険会社の人か本来の事故処理を知らない方になります。

なぜなら、交通事故の過失割合の過失とは、法などに犯した行為をしていると言う事なのです。

つまり、「0:10は無い!」が成立すれば、車が走ったら全て法に反して居ると言う事になってしまうんです。
そんな事はありません。

交通事故の過失割合で、0が主張できるのは、
・法に犯した行為を行って居ない。
・事故の予見が出来ない。
・その事故を回避する方法が無い。
の3つの条件が整っている時になります。

ですから、相手がウインカーを掛けている、徐々に車線変更をしているなどであれば過失は発生しますが、突然の車線変更で、通常見える場所ではなく、回避も出来ない状態であれば、過失0主張が出来ます。

貴方は、変な脚色などをする事も無く、正しい、貴方く車の動きと、相手の車の動き(動きが無ければ無いでも良い)を伝えれば良いだけです。

過失があると主張してくるのであれば、何処に過失が成立するのかを説明してもらうようにして下さい。
「動いているから」と言ったら、上記の3つの無過失前提を説明し、再度、これのどれに対して過失があったのかの説明を求められると良いと思いますよ。

保険会社だって、これ位の事は知って居ます。
ただ、出来るだけ過失割合を両者に載せたいのでいってくるだけの話しです。
ですので、「動いてるから過失がある」は、保険会社か、「保険会社などに騙されたなどの間違えた知識を持っている」方が言う言葉になります。
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 ほほ同様の事故に遭遇しました。

損○○○○ンと交渉中です、ほほ同じ主張をしてますが、
相手は8:2を譲りません。しかも加害者自身が8:2と主張していると言ってきます。

2割の内容 

1)「右折車が居たら左にはみ出してくる事が予測できたでしょ!だから過失があります。」と言います。

2)交差点の30m手前未満でも白線と黄線では少し違うと言われてます。
 私の場合は白線で車線変更は可能でしたが安全確認を怠ったのは相手なので納得できません。

多分交渉決裂するでしょう!!納得できないことを伝えると「持ち返しなりますが良いですか」と言ってきます、
保険屋によって同様の事故でも過失割合が違いますのでもっとうまく主張しないといけないのでしょうね参考になりました。
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