アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

事情があり現在、妻が働き夫が家にいる状態です。
双方とも無職の状態でいましたが、このたび妻が就職することになりました。
夫は現在一切収入がなく、今までの蓄えで生活していました。

このような場合、夫を妻の扶養家族にすることはできますか?
扶養家族にできる場合、必要なことはなんでしょうか?

また、扶養をつけることで新しく入社する会社に迷惑をかけることは
ないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

被扶養者の年収制限がありますが、現状では、所得がないよう


ですので、手続き上は問題ありません。
又、奥様の勤められる会社にとって、扶養家族が誰であっても
会社事務及び会社負担が増えることはありません。(健康保険
及び年金等についての給料からの控除についても、扶養家族の
有無で、控除すべき金額及び企業が負担すべき金額の増減は
有りません)
    • good
    • 2
この回答へのお礼

新しく勤める会社に負担になるのはいやだな・・・と思っていましたので
ほっとしました。
明快なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/05 09:33

>このような場合、夫を妻の扶養家族にすることはできますか?


扶養家族にできる場合、必要なことはなんでしょうか?

また、扶養をつけることで新しく入社する会社に迷惑をかけることは
ないでしょうか?

扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

これは現在まで夫と妻が無職であっても、それぞれがいつから無職になったのか。
言い換えれば夫と妻それぞれが平成20年にどのくらいの収入があったのかによって異なります。
例えば年の初めからずっと無職の状態ならば収入が全く無いでしょうし、あるいは年の途中で無職になったとすれば、それまでは収入があったはずです。
その収入が夫と妻にどれくらいあったかと言うことです。
平成20年の夫の収入が扶養の範囲を超えていれば当然扶養になれませんし。
妻の収入が課税されるほど無ければ、夫が扶養になれるとしても意味はなくなります。
また夫が扶養になれて、妻に課税されるほどの収入があっても今の時期の入社では年末調整は無理で、来年になって確定申告をすることになるでしょう。
それから平成21年については夫を扶養とするならば、会社から平成21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡されると思いますが、その用紙の控除対象配偶者の欄に夫の名前を書きます。

「健康保険の扶養」について

夫を妻の健康保険の扶養に出来るかどうかは、妻の健保によって異なります。

まず妻の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.妻の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。

B.妻の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(妻)の前年の年収を(被保険者(妻)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には妻の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。

ということでまず妻の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で妻の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は妻の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

ですから妻の健保がAであればすぐに夫は扶養になれますが、Bの場合だと上記のように来年になる可能性もあります。

また夫が扶養になれれば、国民年金の第3号被保険者にもなれます。

「会社の扶養手当」について

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/12/14 20:26

なんら問題はありません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早急にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/12/05 09:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!