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先日任意保険の事前認定で等級の認定がおりませんでした。
異議申し立ての旨を任意保険の担当者に伝えた所、
・送付する異議申立書に新しく内容を記載して私宛(担当者)送付
・新しい診断書は必要ない。
と、言われました、新たな診断書(医証)の必要はあると思います。
私だけが記載する文で認定されるなら苦労はしませんよね。

本題ですが、
・新たな診断書
・意義申立書
を担当に送付すると、審査機関の前に
任意保険担当に診断書だけ抜かれるんじゃないかと(考えすぎでしょうか?)思ったりしていますが、
そう言った事って有り得ますか?
また、もしそうなら、それを回避するためにすべき事ってありますか?
アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず、あなた自身、後遺障害の等級は何等級になるのか把握されていますか?


これはきちんとした基準があり、その基準を超えていなければ絶対に認定される事はありません。

さらに、病院の医師の99%といえる位の人は交通事故の後遺障害認定基準を知りません。ですから、書くのに必要な内容も知らないのです。

ですから、被害者自身が、自分の等級と認定基準を覚え、基準に達しているのであればその内容の測定などを医師に行なってもらい、それを記載した物を異議申し立てとして提出しなければ、後遺障害なんて、認められるものではありません。

その辺を良く理解されて下さい。

また、後遺障害が認定されると、保険会社は支払いが増えますので、妨害工作も行います。
被害者側が医師に作成してもらった後遺障害診断書や異議申立書を、年間数億掛けて雇っている保健会社の医師団に見せ、認定され難くするような、重箱の隅をつつく様な診断内容のミスを見つけ出して、後遺障害には当たらない!と言う意見書を添付して、自賠責に送ったりもします。
(上位等級であれば、確実に行われる無いようです)

そのため、後遺障害の認定申請は、被害者が自分で、加害者側の自賠責保険会社に直接行なうのが一番良いんですよ。

上位等級になると、この保険会社が作成して添付する意見書1枚で認定されないなどと言う事になり、1千万単位で慰謝料が変わる何て言う事もありますからね。

書類は抜くことはありませんが、相手の任意保険会社を通すと、そういうものをおまけでくっ付けられるという事は良くある話です。
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それは心配のしすぎです。

異議申し立てで認めれても何ら
担当の責任は、ありませんよね。逆に故意に書類を抜いてばれたら
信用問題になり個人の責任うんぬんではすみません。
したがってそんなバカなことはまずありえないと思ったほうが良い
でしょう
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