A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
役所側から見れば,滞納者が生活が苦しくて納められないのか,払いたくないので払わないのか判断できません。
よって,一律に対処せざるを得ないのです。来庁依頼文書には従った方が良いでしょう。分割払に応じて貰えたり,諸々の事情を話せば,ある程度の理解をしてもらえる可能性があります。
もし,来庁依頼を無視すれば,差押えもあり得ます。「税」は,裁判所を経ることなく,差押えをすることが可能ですから。
>ある日突然、電話の権利が無くなったり、車の所有権が奪われてしまうのでしょうか?
あります。税徴収の権限は,非常に大きな権限です。住居が自己所有であれば,それを差押えることもできますし,借家であれば,敷金を差押えることも可能です。銀行口座を差押えることもできますし,家財道具を差押えることもできます。
まあ,家財は換価価値のないものがほとんどでしょうから,あまり家財の差押はしませんが。
100万の預金があって,滞納額が10万なら,確実に預金口座を差押えて,その中から滞納額(+延滞金+差押経費)を回収するのが,役所にとっては一番楽な方法です。
No.2
- 回答日時:
これは非常にデリケートな問題なのです。
あなたの滞納している金額、期間、支払の意思を表明したことがあるのか、そしてあなたの住む市町村の財政状況、収税担当の性格、いろいろな要素が複合して決まります。
来庁依頼書を一回でも無視すれば即差押が来ることもあります。
5、6回以上無視しても何もないこともあります。すべてはあなたの滞納税を管理している担当者の思惑一つです。
>無い袖はふれないと申しますが、それでも払えない場合どうなるのでしょうか?
月々1000円でもいいんですよ。とにかく何がしか支払ってください。
下手を打てば給与や動産(車や家具)を差し押さえられます。
丁寧なご回答有難う御座います。本当にお金が無くて払えないのか、単に支払い義務を起こっているかで違ってくるというわけですね。
差し出がましいようですが、『差し押さえ』の定義に関して私は無知でして
ご存知でいたらで構いませんが、例えば10万円の支払い不足による差し押さえで100万円の預貯金を差し押さえられた場合は
10万無断(?)で引かれて税金を納めたことになるのでしょうか?
それとも差し押さえられた分を取り返すのには他に手数料のようなものも取られるのでしょうか…?
宜しければお答え下さい。
No.1
- 回答日時:
まともに税金を納めている身からすればとてつもなく腹立たしい質問ですが、あなたのいう倫理的な観点でしょうから、とりあえずそれは置いておいて書きます。
今現在手持ちの財産が無いとしても、銀行預金や給料や売掛金などは真っ先に差し押さえの対象になります。車も立派な財産ですから価値によっては差し押さえられる可能性が高いです(値が付かないくらいボロなら差し押さえられないでしょう)。
私自身は差し押さえられたことは無いですが、実際に差し押さえられた人を何人か知っていますし、このサイトでも時々質問が出ています。
税務当局は、貸金業者などの一般の債権者に比べればはるかに寛容であり暢気です。ただしそれは正直に実情を話して同情してもらえた場合のことです。役所の呼び出しを無視すれば「悪意あり」として法律で与えられたあらゆる権限を駆使して攻めてきます。無視するならそれ相応の覚悟は持っておいてください。
丁寧なご回答有難う御座います。本当にお金が無くて払えないのか、単に支払い義務を起こっているかで違ってくるというわけですね。
差し出がましいようですが、『差し押さえ』の定義に関して私は無知でして
ご存知でいたらで構いませんが、例えば10万円の支払い不足による差し押さえで100万円の預貯金を差し押さえられた場合は
10万無断(?)で引かれて税金を納めたことになるのでしょうか?
それとも差し押さえられた分を取り返すのには他に手数料のようなものも取られるのでしょうか…?
宜しければお答え下さい。
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