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大学生の息子が50万の株式の贈与の確定申告をした場合、
この子はまだ私の扶養になっていますから、
次の年、年末調整で人事から書類を出すよう言われるでしょうか。
それとも年間103万以下の収入であれば、
株式の贈与であっても証明書のようなものは請求されずにすむでしょうか。
また、これによって息子の収入が合計103万を超えると、
息子は所得税をはらわなければならなくなりますか?
そして、株式贈与の内容は納税証明書や、所得証明書には明記されるのでしょうか。

年間50万までの贈与は無税ですが、確定申告しておかないで
あとで発覚したら違反金が請求されるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>50万の株式の贈与の確定申告をした場合…



この 1年間に他の贈与が 60万以上あったのでない限り、確定申告など必要ありませんけど、わざわざ申告する理由は何でしょうか。
税務署も意味のない申告書を受け付けるほど暇ではありませんよ。

>この子はまだ私の扶養になっていますから…

なんの「扶養」の話ですか。
税法上の扶養控除であれば、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
しかも、相続や贈与で得た金品は「所得」とは言いません。

>次の年、年末調整で人事から書類を出すよう言われるでしょうか…

仮に贈与でなく、所得税の対象になる金品であったとしたら、「次の年」でなく『その年』の年末調整に反映されます。
まあ、今回は贈与なので関係ないですけど。

>それとも年間103万以下の収入であれば…

103万という数字は、「給与収入のみ」の場合です。
来年にでも、その贈与した株を売買して儲けがあったら、給与は「給与所得」に換算し、株売買は「譲渡所得」に換算し、2つの「所得」を足して 38万以下でなければ、あなたの控除対象扶養者となりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【譲渡所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

>また、これによって息子の収入が合計103万を超えると…

前項の続き。
「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
により、2つの「所得」 (収入ではない) を足して、38+27= 65万円以下であれば、所得税は発生しません。

>株式贈与の内容は納税証明書や…

何の納税証明書ですか。
贈与税の納税証明書がほしいのなら、申告しておけば「該当なし」と記載されるでしょう。

>所得証明書には明記されるのでしょうか…

所得証明書は、所得税の対象になる金品のことしか載りません。

>確定申告しておかないであとで発覚したら違反金が請求されるの…

あり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ずいぶん間があいてしまいましたが、実はこの質問をしたのには理由があり、投資の相談をした新生銀行のアドバイザーが、最近税務署がものすごく目を光らせていて、監査にはいってもし贈与を申告していなかったとわかれば、あとから違約金をとられると、おどされたのです。わざと110万よりちょっと多く贈与して、ちゃんと申告してしまえば、目をつけないともいっていました。それで疑心暗鬼になってしまって。
税金は本当にややこしいです。

補足日時:2008/12/19 00:43
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この回答へのお礼

基本的なことをわかっていなかったようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/15 21:36

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