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3年前に離婚をし、土地建物が共有名義になったまま住宅ローンを完済しました。居住者・実質の返済は元妻子、ローンの名義は元夫でした。
土地建物についてローンを返済したのも住んでいるのも自分なので名義を変更してもらいたいのですが、元夫の了解があれば慰謝料として名義変更が可能でしょうか?それとも贈与になってしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

元夫はじょうと(漢字にするとエラーになるので平仮名表記します)所得の申告が必要


これは元妻に慰謝料分の価格でじょうとしたとみなされるため
また、離婚から三年経過しているため、客観的には贈与に見えてしまいます
一度元夫とともに自宅を所轄する税務署資産課税部門へ相談に出向くべきでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。税務署資産課税部門へ相談すればよいのですね。一度行ってきます。

お礼日時:2008/12/16 21:32

○自宅が実質的慰謝料と判断でき、慰謝料には贈与税は課税されません

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遅くなりすいません


何度か試したのですが、長文になると何故か絵文字エラーで書き込めないので要点のみで回答します
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そもそも三年前の離婚時に慰謝料などをどのように取り決めたのでしょう?


その中で住宅の取り扱いをどうしたのでしょうか?
そこがわからないとなんとも答えようがありません

この回答への補足

当時は名義も変えないと言われていましたので、特になにも決めていませんでした。

補足日時:2008/12/15 15:56
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