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いつもお世話になっております。この度100%主人の名義で2500万の住宅を購入しました。そのうち700万を夫の親から借り入れ200万を自己資金(夫通帳)としました。中古でしたので家のお金以外に250万程諸費用(仲介手数料諸々)がかかりました。私(妻)名義の通帳から諸費用はだしたのですがこの場合妻→夫へ贈与した事になるのでしょうか?諸費用は贈与税がかからないと思っていたのですが・・・後、税務署は私の通帳のお金を家の購入に使ったのでは?等追求される事とかはないのでしょうか?

A 回答 (2件)

特に心配はないです。


まあ、厳密に言いますと夫名義の不動産の取得にかかわる諸経費ですから、贈与と見れないこともありませんが、ただ夫婦の居住するところにかかわる話であり、婚姻費用分担という見方も出来て、こちらは贈与税の課税対象ではありませんので。
どの道今後行うであろう確定申告などでも諸経費は一切関係してきませんし、税務署はいちいちそこまでは細かく追及するようなことはありません。

そもそも贈与税は相続税脱税防止という目的なので、資産のない人についてはそんなにやかましいことはいいません。
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諸費用だろうが名目なんて関係なく250万のお金が旦那の名義のものを購入するのに使われたわけですから当然贈与です。


追求されますよ。
家を買うと、購入時に必要だった資金をどこから出したかのお尋ねの紙が来ます。それが怪しければ調査にもきます。
私は自宅購入資金の一部を出しましたが、それに関して簡単なものでしたが(正式なものを作ると印紙代とかかかってしまうので)借用書を作り、毎月旦那の口座からの私の名義の定期積み立てをしてちゃんと返してもらいました。ローンの返済に使ったので、購入時に使ったものじゃないので調査はきませんでしたが。
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