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並列の接続詞である「及び」と「並びに」について、「及び」は小さな接続、「並びに」は大きな接続ですよね。また、「AとBとCとDとEとF」という具合に並列する語が3つ以上連続する場合は、その最後のFの直前にのみ接続詞を置きますよね。

例えば「旅費、給料及び手当の支給額並びに支給時期については、~~~」という具合に。

その上で、憲法第24条第2項では、

>>
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
>>

と規定されていますが、これだと、

(配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚)並びに((婚姻及び家族)に関するその他の事項)

という解釈になってしまいませんでしょうか?

立法者の意思としては、

・配偶者の選択
・財産権
・相続
・住居の選定
・離婚
・婚姻
・家族に関するその他の事項

のすべてを対等に並列させたかったのではないのでしょうか?

そうすると、この部分は「並びに」が不要な気がするのですが、正しい読み方を教えてください。

A 回答 (2件)

>(配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚)並びに((婚姻及び家族)に関するその他の事項)



これでいいじゃないですか。「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚」というのは、「婚姻及び家族に関する事項」の例示ですから。
「婚姻及び家族に関する事項」の例として、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚」を挙げ、それ以外に「その他の事項」があるだけ。
「婚姻」が「婚姻」の成立を意味するなら「離婚」が先ってのは順番として変ですし。それに「配偶者の選択」を挙げてあるので同格で「婚姻」を持って来る必要はないです。ならばここで言う「婚姻」とは「離婚」も含んだ婚姻制度のこととと考えるべきです。

まあ本来なら、
「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに“その他の”婚姻及び家族に関する事項」
とすべきところでしょうが。


なお、実用上は何の影響もないです。

この回答への補足

「その他」と「その他の」の違いですね。

「A、Bその他C」では、AとBはCに含まれず、AとBとCは並列な関係ですが、「A、Bその他のC」では、AとBはCに含まれ、Cの代表例として A、Bを挙げていることになる、というアレですね。

この場合は「その他の」ですから、それ以前のものは「例示」という解釈には納得です。

ただ、

>まあ本来なら、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに“その他の”婚姻及び家族に関する事項」とすべきところでしょうが。

について、“本来”であれば「並びに」は不要でしょうね。単に、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚その他の婚姻及び家族に関する事項」とすればスッキリすると思います。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

補足日時:2008/12/26 12:43
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。なるほど、私の解釈がおかしかったわけですね。

>「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚」というのは、「婚姻及び家族に関する事項」の例示ですから。
・あっ「例示」か。納得です。どうりで、「配偶者の選択」と「婚姻」がかぶっていると思っていました。

>「婚姻」が「婚姻」の成立を意味するなら「離婚」が先ってのは順番として変ですし。
・確かに…(笑)。

>それに「配偶者の選択」を挙げてあるので同格で「婚姻」を持って来る必要はないです。
・そうなんです。前述のように、「何で重複しているのだろう」と不思議に思っていました。

>ならばここで言う「婚姻」とは「離婚」も含んだ婚姻制度のこととと考えるべきです。
・ごもっともです。スッキリしました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/18 14:32

>「及び」は小さな接続、「並びに」は大きな接続ですよね。



基本的にそうです。
ちなみに3段以上の接続のときはいちばん小さい接続だけが「及び」、
あとは「並びに」が原則とされています。

ただ、ある時期より古い法律表現ではこの原則のとおりではないです。
なので、24条2項については

>すべてを対等に並列させたかったのではないのでしょうか?

その解釈でいいと思います。正確には

( 配偶者の選択
  AND 財産権
  AND 相続
  AND 住居の選定
  AND 離婚
  AND 婚姻

AND
( 家族に関するその他の事項 )

でしょうけど論理的には同じことですから。

>この部分は「並びに」が不要な気がするのですが

ってか、「及び」と「並びに」の大小関係が逆なんですね。

なお、上に「ちなみに」と書いた原則は憲法7条5号で守られていません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。ご指摘の憲法第7条第5号を分解してみました。

(((国務大臣)<及び>(法律の定めるその他の官吏))の任免)【並びに】((全権委任状)<及び>((大使及び公使)の信任状))を認証すること。

確かに後半は「及び」が連続していますが、全権委任状と信任状の並列ですから、正しいのではないでしょうか?

お礼日時:2008/12/18 14:25

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