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並列の接続詞である「及び」と「並びに」について、「及び」は小さな接続、「並びに」は大きな接続ですよね。また、「AとBとCとDとEとF」という具合に並列する語が3つ以上連続する場合は、その最後のFの直前にのみ接続詞を置きますよね。
例えば「旅費、給料及び手当の支給額並びに支給時期については、~~~」という具合に。
その上で、憲法第24条第2項では、
>>
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
>>
と規定されていますが、これだと、
(配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚)並びに((婚姻及び家族)に関するその他の事項)
という解釈になってしまいませんでしょうか?
立法者の意思としては、
・配偶者の選択
・財産権
・相続
・住居の選定
・離婚
・婚姻
・家族に関するその他の事項
のすべてを対等に並列させたかったのではないのでしょうか?
そうすると、この部分は「並びに」が不要な気がするのですが、正しい読み方を教えてください。
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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚)並びに((婚姻及び家族)に関するその他の事項)
これでいいじゃないですか。「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚」というのは、「婚姻及び家族に関する事項」の例示ですから。
「婚姻及び家族に関する事項」の例として、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚」を挙げ、それ以外に「その他の事項」があるだけ。
「婚姻」が「婚姻」の成立を意味するなら「離婚」が先ってのは順番として変ですし。それに「配偶者の選択」を挙げてあるので同格で「婚姻」を持って来る必要はないです。ならばここで言う「婚姻」とは「離婚」も含んだ婚姻制度のこととと考えるべきです。
まあ本来なら、
「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに“その他の”婚姻及び家族に関する事項」
とすべきところでしょうが。
なお、実用上は何の影響もないです。
この回答への補足
「その他」と「その他の」の違いですね。
「A、Bその他C」では、AとBはCに含まれず、AとBとCは並列な関係ですが、「A、Bその他のC」では、AとBはCに含まれ、Cの代表例として A、Bを挙げていることになる、というアレですね。
この場合は「その他の」ですから、それ以前のものは「例示」という解釈には納得です。
ただ、
>まあ本来なら、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに“その他の”婚姻及び家族に関する事項」とすべきところでしょうが。
について、“本来”であれば「並びに」は不要でしょうね。単に、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚その他の婚姻及び家族に関する事項」とすればスッキリすると思います。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。なるほど、私の解釈がおかしかったわけですね。
>「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚」というのは、「婚姻及び家族に関する事項」の例示ですから。
・あっ「例示」か。納得です。どうりで、「配偶者の選択」と「婚姻」がかぶっていると思っていました。
>「婚姻」が「婚姻」の成立を意味するなら「離婚」が先ってのは順番として変ですし。
・確かに…(笑)。
>それに「配偶者の選択」を挙げてあるので同格で「婚姻」を持って来る必要はないです。
・そうなんです。前述のように、「何で重複しているのだろう」と不思議に思っていました。
>ならばここで言う「婚姻」とは「離婚」も含んだ婚姻制度のこととと考えるべきです。
・ごもっともです。スッキリしました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>「及び」は小さな接続、「並びに」は大きな接続ですよね。
基本的にそうです。
ちなみに3段以上の接続のときはいちばん小さい接続だけが「及び」、
あとは「並びに」が原則とされています。
ただ、ある時期より古い法律表現ではこの原則のとおりではないです。
なので、24条2項については
>すべてを対等に並列させたかったのではないのでしょうか?
その解釈でいいと思います。正確には
( 配偶者の選択
AND 財産権
AND 相続
AND 住居の選定
AND 離婚
AND 婚姻
)
AND
( 家族に関するその他の事項 )
でしょうけど論理的には同じことですから。
>この部分は「並びに」が不要な気がするのですが
ってか、「及び」と「並びに」の大小関係が逆なんですね。
なお、上に「ちなみに」と書いた原則は憲法7条5号で守られていません。
早速のご回答ありがとうございました。ご指摘の憲法第7条第5号を分解してみました。
(((国務大臣)<及び>(法律の定めるその他の官吏))の任免)【並びに】((全権委任状)<及び>((大使及び公使)の信任状))を認証すること。
確かに後半は「及び」が連続していますが、全権委任状と信任状の並列ですから、正しいのではないでしょうか?
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