No.3ベストアンサー
- 回答日時:
未成年者であっても、一定の所得があれば所得税や住民税が課税されます。
所得税の場合、勤労学生控除(参考urlをご覧ください)の適用が受けられる場合は、1年間の収入が130万円までは所得税がかかりません。
毎月の給料からは、便宜的に源泉税として控除されますが、12月に年末調整という作業で、1年間の所得税の精算をして、取りすぎの分は返金されます。
ここで、年間の収入が130万円以下であれば、それまでの源泉税は全額返金されます。
年の途中で勤務先を辞めたりして、年末調整を受けられない場合は、翌年の2月から3月の間に、ご自分で税務署に確定申告をすれば、所得税の精算が出来て、払いすぎの分は返金されます。
確定申告は、源泉徴収票・印鑑・還付金を振込んでもらう銀行口座の番号が分かるものを税務署に持参すれば、書き方を教えてもらえます。
なお、税金が戻る場合は、既に税務署で受付が始まっていて、この時期は空いていますから、時間がかかりません。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
No.2
- 回答日時:
学生の場合年間130万円まで非課税となっています。
一般の場合でも103万円までは非課税です。
(注:給与所得の場合で書いています。アルバイトも同様です。)
今年1月から12月までにアルバイトしたところ全部から「源泉徴収書」というのをもらってください。(発行してくれます)
次に役所か税務署に還付用の確定申告用紙がありますから、それをもらい、記入して上記といっしょに税務署に提出します。
あとは確定申告用紙に記入されたあなたの口座にお金が戻ってきます。
No.1
- 回答日時:
未成年であっても正しい課税金額により課税された所得税は、戻ってきません。
地方税である、都道府県民税・区市町村税の所得に対して課税された物は、原則非課税ですから、原則としては戻りますが…
ただ、あたなたの1年間の所得の合計は、おそらく課税最低限の金額よりも低いはずですから、すでに払った税金は「払いすぎ」という事で返還できます。
具体的な手続きは、地元の税務署でご相談されるのが確実です。
もちろん、相談は無料です。
返還の請求の手続きと相談は2月3日からですが、それ以前でもご質問のような相談でしたら受け付けてくれるはずです。
参考URLに国税庁のポーページを書いておきます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/
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