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家族に自分が買った物を勝手に売られた場合も、
民法193条の盗品にあたるので、
購入者に対して、その物の回復請求ができるのでしょうか?

同居の親族には、窃盗罪が免除されるので、
盗品にならず、回復請求はできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

未成年か成人かによっても判断が分かれると思います



もうひとつ、そのものは誰の収入で買ったものですか
親からのおこずかいで買ったものならば個人のものというより
家族のものとなるのでこの場合は難しいでしょう
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盗品を売られた場合、盗品と知って購入した場合を除き、善意の第三者になりますから返還を『御願い』するしかありません。



購入者には、返還する義務はありませんから、最低でも購入した額の返還を提示して、御願いしか…
警察が、証拠として任意提出の手続きをしても、返還の要求を善意の第三者がした場合にも、警察は善意の第三者に返還する事になります。
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窃盗罪には親族相盗例(刑法244条)が確かにありますが、


これはあくまで「刑を免除する」というだけで、
罪そのものが消えるわけではありません。
なので、あくまで窃盗罪は成立します。刑を課さないだけです。

また、民法上の責任と刑法上の犯罪成立可否は全く独立に検討されるべきものです。
刑法上の罪がどうあっても、持ち主には返す義務はありますし、
すでに売った相手がいる場合は、その相手との間でなんとかする義務があります。
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