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他の方の回答を拝見しているのですが、いまいち自分がどうなのか分からないので教えて下さい。

先日職場から源泉徴収をもらいました。
支払金額が約105万になってしまいました。
103万を超えたので、親の扶養から抜けてしまうのでしょうか?
ちなみに、親(母のみです)は今年無職で無月給です。

そして、150万以下であれば確定申告の必要はないという回答もありますが、
確定申告はしなくていいのでしょうか?
申告をする場合、源泉徴収票を持参すればいいのでしょうか。

全く何も分からないので、必要な事は補足します。
お願いします。

A 回答 (5件)

源泉徴収額はいくらになっていますか


無収入の人の被扶養者になっても何の得もありませんよ
収入の無い人が収入のある人の被扶養者になると税金が少なくなります
お母さんの収入が103万以下のときは会社で貰った源泉徴収票を添付して来年の確定申告時期に確定申告をすれば納めた税金が返ってくると思います

確定申告の仕方
税務署のサイトです
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税務署で「所得税の確定申告書」を貰ってきます
税務署のサイトで税金の計算をします
数値を入力するだけで計算は自動で出来ます
多分「還付される税金」のところに金額が出ると思います
それだけが帰ってくるのです
計算結果が申告書と同じ書式で表示されるのでそのとおりに書き写して税務署に郵送します
申告書に納付書が添付されているので納付書は送ってはいけません
納付書は税金を納めるときに使う用紙です
あなたの場合は税金の還付を受ける銀行口座を申告書に書きます
そこに入金されます

申告書の「扶養老親等」の欄にお母さんのことを書けばいいのです
お母さんの収入が103万を超えれるときは扶養控除が無いので確定申告の必要はなく扶養親族には該当しません

プリンターがあれば税務署に行かなくてもプリンターで申告書が印刷できます
還付金があるときは申告書を税務署に郵送すればいいです
あなたは追加課税されることは無いので還付金がないときは何もする必要はありません

この回答への補足

分かりやすい説明ありがとうございます。
他にお聞きしたい事があります。
今回の質問とは、少し違う分野になるかと思いますが
もしご存知でしたら教えて下さい。

私は、確定申告をするので市がその人の所得等を理解して税金の納付書を送ってきたりするのかと思っていました。
申告をする必要が無い場合もある、という事は市や都道府県は別のルート(?)から収入に関する情報を得ているのでしょうか?
還付金が無いので申告をしないでおこうと思うのですが、そういう場合でも
市などに特別な手続きなどは必要ない、という事でよいのでしょうか?

何も分からないので、ホントすみません。

補足日時:2008/12/26 12:41
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>103万を超えたので、親の扶養から抜けてしまうのでしょうか?


税金上の扶養は、抜ける、ということではなく、扶養控除が受けられない、ということです。
健康保険の扶養は、抜ける、とか外れるといいます。
無収入の親の扶養からという意味よくわかりません。
税金上、無収入の人が、収入のある人を扶養にすることは全く意味ありせん。
それとも、国民健康保険に加入しているということでしょうか。
それでも、国保には扶養と概念はなく、世帯主のところに保険料の通知がきて世帯分をまとめて世帯主が払うということだけです。

>150万以下であれば確定申告の必要はないという回答もありますが、
確定申告はしなくていいのでしょうか?
貴方の会社では年末調整をしないんでしょうか。
会社は年末調整するはずですが…。
給与所得者は、通常、会社で年末調整(給与所得者の確定申告のようなもの)しますので、医療費控除や各種控除の申告忘れがあった場合やその会社以外の所得があった場合以外は、確定申告の必要ありません。

もし、年末調整してなければ確定申告すれば、天引きされた税金戻るケースのほうが多いです。
でも「還付金がない」ということは、給料から天引きされた所得税はなかったということか、年末調整で還付されたということですね。
ただし、このままでは住民税(来年課税)はたぶんかかります。
住民税は、扶養親族がない場合は、給与収入が93万円~100万円を超えるとかかります。
お母様を扶養にする確定申告をすれば、住民税はかからなくなります。
源泉徴収票、印鑑、通帳を持って確定申告してください。

また、貴方が確定申告してもしなくても、通常、会社から「給与支払報告書」というものが役所に提出され、役所はそれを見て貴方の所得を把握し住民税を課税します。
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この回答へのお礼

>無収入の親の扶養からという意味よくわかりません
質問を読んで頂き、回答をして頂いたのは感謝しますが、
病気などこちらの事情でやむなくこのような状況になりましたので、
他の方と同様、あまり触れて欲しく無かったです。

年末調整がいわゆる確定申告にあたるんですね。
それでお願いしてあったんですが、緑の用紙(?)の記入がなかったので
こちらで情報を得て会社に相談してみようかと思っていました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/27 11:01

>103万を超えたので、親の扶養から抜けてしまうのでしょうか?ちなみに、親(母のみです)は今年無職で無月給です。



母上が無収入なら、あなたは母上の扶養親族になることは出来ません。むしろ、母上をあなたの扶養親族にすれば、あなたの節税になります。

>そして、150万以下であれば確定申告の必要はないという回答もありますが、確定申告はしなくていいのでしょうか?

そうです。あなたには、税務署へ確定申告する法的義務はありません。

ただし、もし市役所から住民税の所得割を課税された場合は、その時点で改めて税務署へ確定申告をしましょう(この時、源泉徴収票が必要)。その時は、母上を扶養親族として申告して下さい。そうすれば、所得税が還付されます。(⇒還付申告と言います。)

さらに、確定申告書の写しが市役所へ回付されるので、改めて市役所で住民税が計算され、住民税の所得割がゼロになります。

市役所から住民税の所得割を課税されない場合は、何もしないで放置して構いません。

この回答への補足

ありがとうございます。
回答の中で分からない事があったので、お聞きします。
『所得割』とは、どういう事なのでしょうか?

補足日時:2008/12/27 10:42
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>その欄に記入するだけで、他の手続きなどは必要ないのでしょうか?



全ての手続きは申告書に記載するだけで終わります。
記入しない場合は控除を受けられないだけですし、記入したからといって特別な調書が送られて来る事もありません。

きちんと申告すれば住民税にも反映されるので、来年(6月以降)の住民税も安価になると思います。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。
とても簡潔で、理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/27 10:41

>ちなみに、親(母のみです)は今年無職で無月給です。



これでは親の扶養になっていても何のメリットもありませんよ。
逆に、親をあなたの扶養にすれば、あなたは扶養控除を受ける事ができるので、確定申告すれば源泉徴収された税金の一部が戻って来ます。

>申告をする場合、源泉徴収票を持参すればいいのでしょうか。

そうです。
親や貴方が支払った医療費の領収書や年金・国保等の支払い額が解ればメモして行きましょう。
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この回答へのお礼

簡潔で分かりやすい回答をありがとうございます。
もう一つお聞きしてもいいですか?

もう一方の回答の中で、
『申告書の「扶養老親等」の欄に母の事を書けばよい』
とありましたが、母を扶養として手続きしようと思う場合
その欄に記入するだけで、他の手続きなどは必要ないのでしょうか?

お礼日時:2008/12/26 12:40

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